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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y0941
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y0941
管理番号 1146562 
審判番号 不服2005-22103 
総通号数 84 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-11-17 
確定日 2006-11-10 
事件の表示 商願2004-78825拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「昭和レトロゲーム」の文字を標準文字で書してなり、第9類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年8月26日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同17年11月17日付けの手続補正書により、第9類「インターネット・その他の通信回線を通じてダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム,インターネット・その他の通信回線を通じてダウンロード可能なコンピュータ用ゲームプログラム,インターネット・その他の通信回線を通じてダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,インターネット・その他の通信回線を通じてダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム」及び第41類「インターネット・携帯電話機その他の通信回線を用いて行うゲームの提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、昭和時代を忍ばせるゲームであることを認識させる「昭和レトロゲーム」の文字を表してなるから、これを本願指定商品、役務中前記文字に照応する商品、役務に使用するときは、単に商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品、役務に使用するときは、商品の品質、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「昭和レトロゲーム」の標準文字よりなるところ、その構成中「昭和」の文字が「昭和天皇在位期の年号。(1926.12.25〜1989.1.7)」を、「レトロ」の文字が「復古調。懐古的。ある時代の様式を真似たさま。また、それを好むこと。」を、「ゲーム」の文字が「遊戯。勝負事。」意味する語として、いずれも一般に知られていることから、これらを組み合わせた「昭和レトロゲーム」の文字よりは、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これをその指定商品及び指定役務との関係においてみた場合は、その商品の品質又は役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「昭和レトロゲーム」の文字が、当該指定商品及び指定役務の分野において、その商品の品質又は役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-10-31 
出願番号 商願2004-78825(T2004-78825) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y0941)
T 1 8・ 13- WY (Y0941)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 達夫澁谷 良雄 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 森山 啓
岩崎 良子
商標の称呼 ショーワレトロゲーム、ショーワレトロ 
代理人 大西 正悟 

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