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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y25
管理番号 1146540 
審判番号 不服2006-2517 
総通号数 84 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-02-10 
確定日 2006-11-10 
事件の表示 商願2004-99126拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、「RUEHL NO.925」の文字を普通に用いられる方法で書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年10月29日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成18年10月4日付手続補正書により、第25類「被服」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第4520487号商標(以下「引用商標」という。)は、「ruelle」及び「リュエル」の文字を書してなり、平成13年1月30日登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載された商品を指定商品として平成13年11月9日に設定登録、その後、商標登録の取消審判により、指定商品中、第25類「被服」について取り消すべき旨の審決がされ、平成18年8月24日にその確定審決の登録がされたものである。

3 当審の判断
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、前記2のとおり指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-10-26 
出願番号 商願2004-99126(T2004-99126) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 きみえ井岡 賢一 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 佐藤 松江
岩崎 良子
商標の称呼 ルールナンバーキューヒャクニジューゴ、ルールナンバーキューニゴ、ルールナンバー、ルールエヌオオ、ルール、ルエール 
代理人 土屋 良弘 
代理人 浅村 肇 
代理人 浅村 皓 
代理人 坂倉 夏子 

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