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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y37
審判 全部申立て  登録を維持 Y37
審判 全部申立て  登録を維持 Y37
管理番号 1145208 
異議申立番号 異議2004-90782 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-11-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-12-24 
確定日 2006-10-04 
異議申立件数
事件の表示 登録第4805898号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4805898号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年3月3日に登録出願され、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知器の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理文は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,鉄砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵糟類の修理又は保守,ガソリンステーソョン用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身節品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付きの便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯槽槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣服乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与」を指定役務として、平成16年9月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
これに対し、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、異議申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第16号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)申立人は、昭和42年頃より37年間にわたって、別掲(2)のとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)をシンボルマークとして「土木建設工事」ほかに対して継続して使用をした結果、引用商標は申立人の商号・役務・営業を表すものとして広く知られるに至っている。そして、本件商標と引用商標とはその外観が全く同一であり、その指定役務と引用商標の使用する役務も同一である。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。
(2)また、本件商標の権利者と申立人の役務、業務は重なるものであり、営業地域も九州で長崎・福岡を中心にするため、他人(申立人)の業務に係る役務と混同するおそれがある商標である。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項15号に違反して登録されたものである。
(3)商標権利者は、引用商標が申立人の商標として長年使用されてきたことを十分わかったうえで、引用商標と同じ本件商標を出願し、使用しようとするものであるから、引用商標のただ乗り又は他人の商標に化体した信用を利用する不正の目的で出願して登録を受けたものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断
(1)申立人の事業等
申立人の主張及び甲各号証によれば、申立人は、昭和22年1月1日に長崎県壱岐郡郷ノ浦町片原触671番地において、創設者長岡末芳により個人企業長岡組として創設され、その後、昭和48年11月にそれまでの有限会社長岡組を改組し、株式会社長岡組(長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触276番地)として、現在に至っているものである(甲第2号証及び甲第4号証の1)。
申立人は、土木建設工事、生コンクリート製造販売、土木建設機械の販売、ケーソン工事、造船及びその関連事業をその事業内容とし、長崎県壱岐市の本社のほか、長崎県内に9つの支店、営業所、出張所及び工場を置き、福岡県に1つの支店を有している(甲第4号証の1)。資本の額は平成12年で7,500万円である(甲第2号証)。
申立人は、平成3年から平成7年にかけての約4年間に、主要工事として、第四港湾建設局、壱岐支庁、郷ノ浦町や民間企業等から工事を受注し、防波堤工事、港改修工事、道路整備工事、公園整備工事あるいはダム建設工事などの工事を長崎県内において156回、また、福岡県において貯水池築造工事を一回行っている(甲第4号証の2)。平成15年10月1日直前3か年の平均完成工事高は約21億円であり、そして、該工事高は、長崎県内に本社を置く許可業者の14位に位置していることが認められる(甲第14号証)。なお、福岡県においての請負金額の規模は上記貯水池築造工事(平成6年8月〜平成7年3月)での約1000万円程度となっている。
そして、申立人は、引用商標を昭和42年頃から会社カタログ、同社の建物の外壁、看板、業務に使用するトラック、建設重機等の車両のボディー、あるいは新聞広告、名刺、伝票、封筒等に使用してきたことが認められる(甲第4号証ないし甲第13号証及び甲第15号証)。
(2)本件商標の周知・著名性等
上記によれば、申立人は、昭和22年の創業以来、土木建設工事、生コンクリート製造販売、土木建設機械の販売、ケーソン工事、造船及びその関連事業を行ってきたことが認められるが、その事業地域の主たる範囲は、一部において福岡県での請負事業等を受注する等している事実も見受けられるが、その請負工事の全体の受注地域よりみれば(甲第4号証の2)、長崎県内にとどまっていたものといわざるを得ない。
そうすると、申立人は、引用商標を昭和42年頃から会社カタログ、看板、封筒等に同社のシンボルマークとして使用してきたことを認め得るとしても、同人の事業の上記実情からみて、引用商標の周知・著名性は自ずと長崎県の範囲内に限られていたというのが相当であり、しかも、申立人の提出した証拠によれば、本件商標の登録出願時前後からその登録査定時に至る間、引用商標を、例えば、工場等建物の外壁、看板、業務用車両のボディー、船舶等(甲第5号証(写真))に使用していた事実は認められるが、他に同時期における引用商標の使用の事実を証明する資料に乏しく、その周知・著名性を十分証明し得ていないから、同時期における引用商標の周知・著名性の程度は、せいぜい上記範囲(長崎県の範囲内)と同程度のものであったとまではいい得ても、これを超えるような状況にはなかったといわなければならない。
してみれば、たとえ、引用商標が本件商標とほぼ同一の構成よりなり、また、その使用に係る商品又は役務が本件商標の指定役務と同一又は類似するものを含んでいるとしても、上記した引用商標の周知・著名性の程度をもってしては、引用商標が同人の使用する標章として本件商標の登録出願時から登録査定時に至る間、日本国内においてその取引者、需要者間に広く知られている状況にあったとは認められないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同15号に該当するものとはいえない。また、引用商標の周知、著名性が上記のとおりのものであってみれば、不正の目的の有無について論ずるまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第19号にも該当しないものである。
なお、申立人は、証人尋問(長岡一夫、外2名)を申し出ているが、本件については上記のとおりに判断し得るから、同申し出は採用しない。
(3)以上、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同15号、同19号のいずれにも違反して登録されたものということはできないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持するものとする。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
(1)本件商標






(2)引用商標


異議決定日 2006-09-15 
出願番号 商願2004-19831(T2004-19831) 
審決分類 T 1 651・ 25- Y (Y37)
T 1 651・ 271- Y (Y37)
T 1 651・ 222- Y (Y37)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小林 薫 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 小川 有三
岩崎 良子
登録日 2004-09-24 
登録番号 商標登録第4805898号(T4805898) 
権利者 株式会社長建
代理人 有吉 修一朗 
代理人 田中 雅敏 
代理人 有吉 教晴 
代理人 戸島 省四郎 

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