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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z03
管理番号 1145139 
審判番号 取消2005-31489 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-11-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2005-12-07 
確定日 2006-10-02 
事件の表示 上記当事者間の登録第4536179号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4536179号商標(以下「本件商標」という。)は、「プリンセスリリー」の文字を横書きしてなり、平成12年11月28日に登録出願、第3類、第9類、第16類、第25類、第28類、第35類及び第38類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年1月18日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の商品区分第3類に属する指定商品「せっけん類,化粧品,歯磨き」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。
請求人が調査した限りにおいては、本件商標が取消請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において使用された事実を発見できなかった。
また、商標登録原簿(甲第2号証)を見ても専用使用権及び通常使用権は、設定されておらず、許諾を受けた通常使用権者等による使用の事実もない。
更には、本件商標を使用していないことについての正当な理由も認められない。
よって、商標法第50条第1項の規定に基づき、本件商標の商品区分第3類に属する指定商品「せっけん類,化粧品,歯磨き」についての登録の取り消しを請求するものである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第7号証を提出した。
本件商標は、乙第1号証ないし同第7号証のとおり、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が指定商品「せっけん類,化粧品,歯磨き」について使用していたものであるから、本件商標には取り消し理由が存在しない。

4 請求人の弁駁
請求人は、被請求人の答弁に対し、何等弁駁していない。

5 当審の判断
(1)被請求人の提出に係る乙第1号証ないし同第7号証によれば、以下の事実が認められる。
(ア)乙第1号証は、商標権者と学校法人リリー文化学園リリーベール小学校との間で締結された平成17年4月11日付け販売委託契約書の写しであり、商品名として「プリンセスリリー抗菌成分配合石鹸、プリンセスリリーシャンプー、プリンセスリリーリンス、プリンセスリリーボディソープ、プリンセスリリー化粧水、プリンセスリリーモイスチャークリーム、プリンセスリリーファインケアはみがき粉」との記載が認められる。
(イ)乙第2号証は、商標権者が発行した学校法人リリー文化学園リリーベール小学校宛ての平成17年4月14日付け委託販売商品納品書の写しであり、品名欄には、「プリンセスリリー抗菌成分配合石鹸、プリンセスリリーシャンプー、プリンセスリリーリンス、プリンセスリリーボディソープ、プリンセスリリー化粧水、プリンセスリリーモイスチャークリーム、プリンセスリリーファインケアはみがき粉」との記載が認められる。
(ウ)乙第3号証1葉目は、「せっけん」の包装箱の写真であり、その正面には、「プリンセスリリー」及び「soap」との表示が認められる。
また、その裏面には、「販売名 プリンセスリリー抗菌成分配合石けん」及び「発売元 株式会社リリーライフケア教育研究所」との表示が認められる。
(エ)乙第3号証2葉目左は、「シャンプー」の包装容器の写真であり、そのラベルの上部には、「プリンセスリリー」及び「shampoo」との表示が認められる。
また、そのラベルの下部には、「販売名 プリンセスリリーシャンプー」及び「発売元 株式会社リリーライフケア教育研究所」との表示が認められる。
(オ)乙第3号証2葉目中央は、「リンス」の包装容器の写真であり、そのラベルの上部には、「プリンセスリリー」及び「rinse」との表示が認められる。
また、そのラベルの下部には、「販売名 プリンセスリリーリンス」及び「発売元 株式会社リリーライフケア教育研究所」との表示が認められる。
(カ)乙第3号証2葉目右は、「ボディソープ」の包装容器の写真であり、そのラベルの上部には、「プリンセスリリー」及び「body soap」との表示が認められる。
また、そのラベルの下部には、「販売名 プリンセスリリーボディソープ」及び「発売元 株式会社リリーライフケア教育研究所」との表示が認められる。
(キ)乙第4号証1葉目は、「化粧水」の包装容器の写真であり、その正面には、「プリンセスリリー」及び「化粧水」との表示が認められる。
また、その背面には、「販売名 プリンセスリリー化粧水」及び「発売元 株式会社リリーライフケア教育研究所」との表示が認められる。
(ク)乙第4号証2葉目は、「モイスチャークリーム」の包装容器の写真であり、その側面には、「プリンセスリリー」「moisture cream」「販売名 プリンセスリリーモイスチャークリーム」及び「発売元 株式会社リリーライフケア教育研究所」との表示が認められる。
(ケ)乙第5号証は、「歯磨き」の包装箱の写真であり、その上面には、「プリンセスリリー」「ファインケア」及び「はみがき粉」との表示が認められる。
また、その裏面には、「プリンセスリリー」「ファインケアはみがき粉」「販売名 プリンセスリリーファインケアはみがき粉」及び「発売元 株式会社リリーライフケア教育研究所」との表示が認められる。
(コ)乙第6号証は、商標権者と有限会社文化コーポレーションとの間で締結された平成17年4月18日付け販売委託契約書の写しであり、商品名として「プリンセスリリー抗菌成分配合石鹸、プリンセスリリーシャンプー、プリンセスリリーリンス、プリンセスリリーボディソープ、プリンセスリリー化粧水、プリンセスリリーモイスチャークリーム、プリンセスリリーファインケアはみがき粉」との記載が認められる。
(サ)乙第7号証は、商標権者が発行した有限会社文化コーポレーション宛ての平成17年4月22日付け委託販売商品納品書の写しであり、品名欄には、「プリンセスリリー抗菌成分配合石鹸、プリンセスリリーシャンプー、プリンセスリリーリンス、プリンセスリリーボディソープ、プリンセスリリー化粧水、プリンセスリリーモイスチャークリーム、プリンセスリリーファインケアはみがき粉」との記載が認められる。
(2)まとめ
以上によれば、商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を、取消請求に係る指定商品「せっけん類,化粧品,歯磨き」について使用していたものといわなければならない。
したがって、本件商標の指定商品中、取消請求に係る指定商品「せっけん類,化粧品,歯磨き」についての登録は、商標法第50条第1項により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本件商標の指定商品及び指定役務並びに商品及び役務の区分
第 3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」
第 9類「レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」
第16類「印刷物,文房具類」
第25類「被服,ガーター,靴下止め,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
第28類「おもちゃ,人形,運動用具」
第35類「広告」
第38類「電子計算機端末による通信,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送」

審理終結日 2006-08-07 
結審通知日 2006-08-10 
審決日 2006-08-22 
出願番号 商願2000-127810(T2000-127810) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Z03)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 井岡 賢一
大森 健司
登録日 2002-01-18 
登録番号 商標登録第4536179号(T4536179) 
商標の称呼 プリンセスリリー、リリー、プリンセス 
代理人 飯沼 義彦 
代理人 松浦 恵治 

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