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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y30
管理番号 1145119 
審判番号 不服2005-19115 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-10-04 
確定日 2006-10-23 
事件の表示 商願2002-66508拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「超芳醇」の文字を標準文字で書してなり、第30類「ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品とし、平成12年11月29日に登録出願された商願2000-128236に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同14年8月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、「超」の文字と、においと味のよい様を意味する「芳醇」の文字を一連に「超芳醇」と書してなるところ、全体として「非常ににおいと味のよい商品」であることを認識させるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を誇張した表示にすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「超芳醇」の文字を標準文字でまとまりよく一体的に表してなるところ、たとえ、構成中の「超」の文字が「ぬきんでること。かけ離れてすぐれていること。」等の意味を有し、「芳醇」の文字が「酒のかおり高く味の良いこと。」を意味するものとして、一般に知られているとしても、「超芳醇」の文字は、原審説示の如き意味合いを暗示させるにとどまり、本願指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難く、むしろ、かかる構成においては、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、該文字が、本願指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。
してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-09-29 
出願番号 商願2002-66508(T2002-66508) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄白倉 理 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 岡田 美加
田村 正明
商標の称呼 チョーホージュン 
代理人 梅村 莞爾 

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