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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y42
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y42
管理番号 1145100 
審判番号 不服2005-12216 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-06-29 
確定日 2006-10-17 
事件の表示 商願2004-84619拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,後掲のとおりの構成よりなり,第42類「気象情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として,平成16年9月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4507994号商標は,「liveMail」の文字を標準文字で書してなり,平成12年5月19日登録出願,第35類「広告(インターネットによる広告・広告用の写真・ビデオの撮影・広告用ビデオの制作・プロモーションビデオの企画及び制作を含む。),経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸,トレーディングスタンプの発行,職業のあっせん,競売の運営,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,建築物における来訪者の受付及び案内,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」,第41類「教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作及び編集(映画・放送・広告用のものを除く。),放送番組用のビデオの制作,ビデオテープ映画の制作,ビデオデッキ・ビデオカメラ及びその附属品の貸与,技芸・スポーツ又は知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作,音響用又は映像用のスタジオの提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,遊戯用具の貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,絵画の貸与」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,通訳,翻訳,個人の身元又は行動に関する調査,身の上相談,家事の代行,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,火災報知機の貸与,冷凍機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,凸版印刷機の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,理化学機械器具の貸与,装身具の貸与,製図用具の貸与」を指定役務として,同13年9月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は,後掲のとおり,「LifeMail」の欧文字と図形との組み合わせよりなるものであるのに対し,引用商標は,「liveMail」の欧文字を標準文字で書してなるから,本願商標と引用商標とは,外観上明らかに区別し得る差異を有するものである。
また,本願商標は,その構成中の図形部分からは,直ちに特定の称呼,観念が生ずるものとはいい難いから,読みやすい文字部分のみをとらえて商品の取引に当たる場合が多いと見るのが相当であり,その構成中の「LifeMail」の文字部分に相応して,「ライフメール」の称呼及び「生活のメール」なる観念をも生ずるものということができる。
これに対して,引用商標は,前記した構成よりなるものであるから,その構成文字に相応して,「ライブメール」の称呼及び「生のメール」なる観念を生ずるものである。
してみると,本願商標より生ずる「ライフメール」の称呼と引用商標より生ずる「ライブメール」の称呼とは,中間部における「フ」と「ブ」の音が異なるのみであるから,本願商標と引用商標とは,称呼上やや近似するところがあるとしても,我が国における今日の英語の普及程度からすれば,両称呼における「ライフ」及び「ライブ」からは,それぞれ「生活」及び「生の」の意味が一般に理解されると見るのが相当であるから,その観念の差異が両商標の類否判断に及ぼす影響は大きく,両商標は,称呼上相紛れるおそれは,少ないものというべきである。
また,前記したとおり,両商標は,外観上顕著な差異を有するばかりでなく,観念においても明らかに相違するものであるから,これらを総合的に見れば,両商標を同一又は類似する役務について使用しても,役務の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。
そうとすれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念において,何ら相紛れるおそれのない,非類似の商標といわなければならない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 本願商標


(色彩については,原本参照。)
審決日 2006-09-29 
出願番号 商願2004-84619(T2004-84619) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y42)
T 1 8・ 263- WY (Y42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 阿曾 裕樹高橋 厚子 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 今田 尊恵
山本 良廣
商標の称呼 ライフメール、ライフ 
代理人 石川 義雄 
代理人 小出 俊實 
代理人 鈴江 武彦 

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