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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y3536373941
管理番号 1145051 
審判番号 不服2004-16054 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-08-03 
確定日 2006-10-12 
事件の表示 商願2002-104842拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第35類「ショッピングセンター事業の運営及び事業の管理,広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」、第36類「店舗その他の建物の貸与,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,土地の有効活用に関する企画及び指導,建物又は土地の情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・減菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与」、第39類「車両による輸送,駐車場の提供,駐車場の管理,コインロッカーによる携帯品の一時預かりその他の他人の携帯品の一時預かり,車いすの貸与,鉄道による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,小包郵便物交付事務手続の代理,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として、平成14年12月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定が、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして引用した登録第3010952号商標(以下「引用商標1」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日に登録出願、第36類「建物の管理,一括借受けによる建物の転貸・その他建物の貸与」を指定役務として、同6年11月30日に設定登録され、その後、同16年12月2日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく、登録第3042687号商標(以下「引用商標2」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、同7年5月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3042688号商標(以下「引用商標3」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、同7年5月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3090692号商標(以下「引用商標4」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願、第41類「スポ―ツとしてのパラグライダ―の教授」を指定役務として、同7年10月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3137359号商標(以下「引用商標5」という。)は、「LINK」の文字を横書きしてなり、平成4年9月29日に登録出願、第35類「経営の診断及び指導」を指定役務として、同8年3月29日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3333997号商標(以下「引用商標6」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月21日に登録出願、第36類「生命保険会社との利用協定に基づいて通信回線ならびに磁気媒体を通じて行う保険料の徴収及び配当金支払いの代行」を指定役務として、同9年7月25日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3352212号商標(以下「引用商標7」という。)は、「LINK」の文字を横書きしてなり、平成6年9月28日に登録出願、第35類「広告」を指定役務として、同9年10月17日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4011170号商標(以下「引用商標8」という。)は、「LINK」及び「リンク」の文字を二段に横書きしてなり、平成4年7月27日に登録出願、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定役務として、同9年6月13日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4030207号商標(以下「引用商標9」という。)は、「LINK」の文字を横書きしてなり、平成6年9月28日に登録出願、第39類「車両による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,倉庫の提供,駐車場の提供」を指定役務として、同9年7月18日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4073579号商標(以下「引用商標10」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成7年10月13日に登録出願、第35類「輸出入に関する事務の代理又は代行」を指定役務として、同9年10月24日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4237563号商標(以下「引用商標11」という。)は、「リンク」及び「LINK」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年5月7日に登録出願、第35類「トレーディングスタンプの発行,職業のあっせん,競売の運営,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」を指定役務として、同11年2月5日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4237564号商標(以下「引用商標12」という。)は、「リンク」及び「LINK」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年5月7日に登録出願、第36類「前払式証票の発行,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,慈善のための募金」を指定役務として、同11年2月5日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4243683号商標(以下「引用商標13」という。)は、「リンク」及び「LINK」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年5月9日に登録出願、第37類「建築設備の運転,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知器の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,電話機の修理,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造用装置の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,運動用具の修理,おもちゃ又は人形の修理,家具の修理,傘の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,楽器の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,金庫の修理又は保守,靴の修理,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,浴槽類の修理又は保守,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,畳類の修理,被服の修理,布団綿の打直し,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」を指定役務として、同11年2月26日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4243685号商標(以下「引用商標14」という。)は、「リンク」及び「LINK」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年5月9日に登録出願、第39類「鉄道による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物の積卸し,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,係留施設の提供,飛行場の提供,車いすの貸与・自転車の貸与,航空機の貸与,コンテナの貸与・パレットの貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,包装用機械器具の貸与」を指定役務として、同11年2月26日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4243687号商標(以下「引用商標15」という。)は、「リンク」及び「LINK」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年5月9日に登録出願、第41類「動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定役務として、同11年2月26日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4243688号商標(以下「引用商標16」という。)は、「リンク」及び「LINK」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年5月9日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするために高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与・ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知器の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、同11年2月26日に設定登録されたものである。そして、その指定役務については、商標登録の一部取消審判により、指定役務中「老人の養護,及びこれに類似する役務」について取り消すべき旨の審決がされ、平成17年12月2日にその確定審決の登録がなされたものである。
同じく、登録第4386417号商標(以下「引用商標17」という。)は、「リンク」及び「LINK」の文字を二段に横書きしてなり、平成10年12月2日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与 」を指定役務として、同12年5月26日に設定登録されたものである。そして、その指定役務については、商標登録の一部取消審判により、指定役務中「老人の養護,及びこれに類似する役務」について取り消すべき旨の審決がされ、平成17年11月21日にその確定審決の登録がなされたものである。
以下、これらを総称して「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、後掲のとおり、彩色された図形の下に「RINKU」の文字を書し、該欧文字の上下に平行する2本直線を配した構成よりなるものであるところ、かかる構成にあっては、図形部分と文字部分とが視覚上分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして認識、把握しなければならない特段の事情も見いだし得ないものであるから、それぞれが独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
そして、その図形部分及び2本の直線は、直ちに特定の称呼、観念を生ずるともいい得ないものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、見やすく読みやすい文字部分に着目し、該文字部分から生ずる称呼をもって取引にあたる場合がむしろ多いものというのが相当である。
しかして、「RINKU」の文字は、特定の語義あるいは特定の読み方を有する語として一般に普及しているとは認められない一種の造語と解されるものというべきであるところ、造語と理解される語が欧文字で表記されている場合にあっては、これに接する取引者、需要者は、我が国で馴染まれた外国語である英語風又はローマ字風の読みで称呼することが多いといえるものであるから、本願商標は、その構成文字全体を「リンク」と読み、その称呼をもって取引に資するのが自然であるというべきである。
これに対して、引用商標1及び引用商標4は、後掲のとおりの構成からなるものであるところ、その構成文字がややデザイン化されているとしても、これらの書体をもって構成文字が判読不可能というわけではなく、全体として「Link」の欧文字を表したものであると容易に認識できるものといわざるを得ない。
次に、引用商標2及び引用商標3は、後掲のとおり、黒塗りの長方形の中に白抜きで欧文字を表してなるところ、その構成中顕著に表わされた欧文字は、第2番目のアルファベットがデザイン化されているものの、「輪、連結」等の意味を有する英語「link」が、よく知られている比較的平易な英単語であることにかんがみれば、その文字列が「Link」を構成するものと容易に認識し得るものであり、また、該「Link」とおぼしき文字が、視覚上分離して把握されるのみならず、他の構成部分と常に一体のものとして把握しなければならない特段の理由を見いだすことができないから、該「Link」の文字部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を有するものというべきである。
そして、引用商標5、引用商標7及び引用商標9は、「LINK」の文字を書してなり、また、引用商標8、引用商標11ないし引用商標17は、「LINK」及び「リンク」の文字から構成されるものである。
してみれば、上記引用商標1ないし引用商標5、引用商標7ないし引用商標9及び引用商標11ないし引用商標17は、それぞれの構成文字に相応して、「リンク」の称呼が生ずるというべきである。
また、引用商標6及び引用商標10は、後掲のとおり、欧文字と曲線から構成されるものであるところ、その曲線が付加されることによって新たな文字を形成しているともいい難いものでああるから、全体として「LINC」及び「Linc」の欧文字を表したものであると容易に認識できるものといわざるを得ない。
そして、該「LINC」「Linc」の文字は、特定の観念の生じない造語であるというべきであるから、これよりは、我が国の英語教育の普及度に照らして、「リンク」の称呼を生ずるというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有し、観念においては、比較することができないとしても、「リンク」の称呼を共通にする全体として相紛れるおそれのある類似する商標であって、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標

(色彩は、原本参照のこと。)

引用商標1

(色彩は、原本参照のこと。)

引用商標2


引用商標3


引用商標4


引用商標6


引用商標10


審理終結日 2006-02-24 
結審通知日 2006-02-27 
審決日 2006-03-10 
出願番号 商願2002-104842(T2002-104842) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y3536373941)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 岩本 和雄 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 小出 浩子
山本 良廣
商標の称呼 リンク、リンキュー 
代理人 下坂 スミ子 
代理人 松田 三夫 

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