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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 Y42
管理番号 1145037 
審判番号 不服2005-7580 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-04-27 
確定日 2006-10-17 
事件の表示 商願2004- 13746拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「ウェブサイト上における印刷用コンピュータプログラムの提供,インターネットその他の通信手段を介した印刷用コンピュータプログラムの提供,その他のコンピュータプログラムの提供」を指定役務として、平成16年2月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中に東京都港区六本木六丁目10番1号に所在する株式会社サイバードが画像配信サービス等に使用し、本願出願当時すでに需要者の間に広く認識されていた『プリネット』の文字と紛らわしい簡単な図形(星の図形)をはさんだ同書同体の『プリ』と『ネット』の文字を有するものであるから、出願人が、これを本願の指定役務について使用するときは、恰もこれが前記会社の業務に係る役務あるいはこれと何らかの関係のある者の業務に係る役務であるかの如く役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成各文字及び星の図形は外観上まとまりよく一体に表されていて、「プリ」の文字と「ネット」の文字との間に、星の図形が顕著に表されていることから、視覚上、「プリネット」の文字が独立して認識されるというよりも、「MYプリ」の文字部分と「ネット」の文字部分とに分離して認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用したとしても、原審指摘の会社又は同人と関係のある者の業務に係る役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標を、商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標 (色彩は原本を参照されたい。)

審決日 2006-10-04 
出願番号 商願2004-13746(T2004-13746) 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (Y42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 根岸 克弘 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 小田 明
内山 進
商標の称呼 マイプリネット、マイプリ、マイ、プリネット、プリ 
代理人 渡辺 望稔 
代理人 三和 晴子 

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