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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
審判199418881 審決 商標
異議2010900090 審決 商標
審判199935082 審決 商標
不服200324272 審決 商標
無効200035428 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y05
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y05
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y05
管理番号 1145029 
審判番号 不服2005-11818 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-06-23 
確定日 2006-10-18 
事件の表示 商願2004- 67679拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SYNERGIES +」の文字を書してなり、第5類「人間の生体標本の試験用テストパネルフォームに使用する試薬及びその他の臨床・医療・微生物学的研究・実験用の試薬,その他の薬剤」を指定商品として、2004年1月27日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年7月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりである。
(1)登録第2465167号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「シナジー」の文字を書してなり、平成2年3月2日に登録出願、第1類に属する「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同4年10月30日に設定登録され、その後、同14年10月15日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、同15年7月23日に第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第8類、第9類、第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。
(2)登録第4369344号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「シナージス」及び「SYNAGIS」の文字を二段に横書きしてなり、平成10年12月4日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月17日に設定登録されたものである。
(3)登録第4602212号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「SYNAGIS」の文字を標準文字で表してなるものであり、平成14年5月13日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年9月6日に設定登録されたものである。
(4)登録第4602213号商標(以下、「引用商標4」という。)は、「シナジス」の文字を標準文字で表してなるものであり、平成14年5月13日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年9月6日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」といい、引用商標は、何れも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標と引用商標との商標の類否について判断するに、本願商標は、上記1のとおり「SYNERGIES +」の文字を書してなるところ、「SYNERGIES」と「+」の組み合わせと理解されるものであり、また、両文字が常に一体不可分にのみ把握、理解しなければならない特別な事情は見出せないから、構成文字全体から生ずる「シナジーズプラス」の称呼と「シナジーズ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標の構成前記2のとおりであるから、引用商標1からは「シナジー」、引用商標2からは「シナージス」、引用商標3及び4からは「シナジス」の各称呼を生ずるものとみるのが相当である。
しかして、本願商標から生ずる「シナジーズ」の称呼と「シナジー」、「シナージス」及び「シナジス」の各称呼とを比較するに、「シナジーズ」と「シナジー」とは、語尾において「ズ」の音の差異を有するのみであるが、比較的短い音構成にあっては、「ズ」の音の有無が称呼全体に及ぼす影響は少なくなく、互いに相紛れるおそれはないというべきである。
次に、「シナージス」の称呼についてみるに、本願商標が第3音の「ジ」に長音を有するのに対し、「シナージス」は、第2音の「ナ」の音に長音を有し、かつ、アクセントの位置も異なるから、両者をそれぞれ一連に称呼しても、全体の語調・語感が相違し、互いに相紛れるおそれはない。
さらに、「シナジス」の称呼についてみるに、本願商標から生ずる「シナジーズ」の称呼とは、第3音における長音の有無に差異を有し、比較的短い音構成にあっては、十分、聴別し得るものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、引用商標とは、いずれも称呼上相紛れるおそれがないものといわざるを得ず、また、両者の外観は前記のとおりであるから、互いに区別し得るものであるし、さらに、観念についても、これを同一とすべき事情は見当たらない。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点についても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-09-26 
出願番号 商願2004-67679(T2004-67679) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y05)
T 1 8・ 263- WY (Y05)
T 1 8・ 261- WY (Y05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邉 健司 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 澁谷 良雄
堀内 仁子
商標の称呼 シナージーズプラス、シナージーズ 
代理人 中山 健一 
代理人 橋本 千賀子 
代理人 松嶋 さやか 
代理人 松原 伸之 
代理人 ▲高▼部 育子 
代理人 村木 清司 

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