• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部無効 商4条1項7号 公序、良俗 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y2028
管理番号 1145014 
審判番号 無効2005-89131 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-11-24 
種別 無効の審決 
審判請求日 2005-10-05 
確定日 2006-09-22 
事件の表示 上記当事者間の登録第4887859号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4887859号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4887859号商標(以下「本件商標」という。)は、「シルクた」の文字を横書きしてなり、平成16年10月14日に登録出願され、第20類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同17年8月12日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁の理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第32号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 請求の理由
(1)具体的理由
「シルクた」は、本件無効審判請求人、株式会社エル・プランニング(以下「請求人」という。)が平成15年5月以来、各種ぬいぐるみについて使用し、日本全国に展開している商品であって、本件商標の出願前より、請求人の商標として周知、著名になっていた。
請求人の商標「シルクた」を当該使用商品を含む第28類及び第20類の商品について使用することは、請求人商標を模倣、盗用あるいはそのまま流用するものであって、本件商標は、取引の競業秩序を乱し、社会の一般的道徳観念に反するものであって、公序良俗を害する。よって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
請求人の商標「シルクた」は、各種ぬいぐるみについて使用し日本全国に展開しており、本件商標の出願前より、請求人の商標として周知、著名になっていた。本件商標は、請求人の周知商標と同一、類似の商標を同一、類似の商品に使用するものであって、商標法第4条第1項第10号に該当する。
請求人の商標として周知、著名な商標「シルクた」の第28類及び第20類の商品についての使用は、請求人の業務にかかる商標と混同を生じさせるおそれがあるものであって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号にも該当する。
さらに、株式会社まつもと(以下「被請求人」という。)の本件商標の登録は、請求人が商標の出願、登録を行っていないことを奇貨として、被請求人の商標の模倣行為を正当化するばかりではなく、請求人の使用を妨害せんとする不正の目的によるものであって、商標法第4条第1項第19号に該当する。
よって、本件商標は、商標法第46条の規定に基づき無効とされるべきである。
(2)請求人の「シルクた」の採択
(2-1)「シルクた」は、請求人が採択した商標であって、その由来は、同社役員の発案にかかる造語である。請求人は、平成15年(2003年)1月以来、海外メーカーに生産を委託する商品の企画を開始し、平成15年(2003年)4月4日、新商標「シルクた」の名称を決定した。同年、すなわち、平成15年(2003年)5月26日、初めての商品「シルクたドッグ」が出荷され、直ちに、日本全国のバラエティショップ、観光みやげ店などで販売が開始された。
(2-2)「シルクた」商標決定の経緯について、請求人のデザイン担当社員より「くたくた」「くったり」「シルキー」ほかの候補が提示され、さらに検討を行い担当の責任者が「手触りがシルクのようになめらかであって、かつ、ポーズはくたくたしている」ことを表現するため「シルク」+「くたくた」の合成語として、「シルクた」を採択したものである。「シルクた」は、格別の意味を有しないもので、一般にあった用語ではなく、従来全く使用されていなかった請求人案出にかかる造語である。
請求人以外の第三者がいかなる分野においても、それ以前に「シルクた」を使用していた例はない。請求人の商標は、「シルク」+「くたくた」の合成語からなる極めてユニークな商標であって、言語表記としては本来正確ではない特異な構成からなる造語である。本件商標を請求人が使用していた商標との偶然の一致と考えることは極めて不自然である。請求人の商標「シルクた」と完全に一致する本件商標「シルクた」は、社会通念に照らして、請求人商標を模倣、盗用あるいは流用したものであることが明白である。
(3)請求人の「シルクた」の周知、著名性
(3-1)請求人の「シルクた」の販売活動、営業活動(日本全国の有名店による販売活動)
請求人の「シルクた」の販売活動については、甲第2号証として提出した請求人代表取締役社長 若林宏子、取締役商品部長 沓澤孝明作成の報告書添付資料(3)に、発売時期、生産数、販売額など、その詳細が詳しく示されている。多種の商品を提供するこの種業務においては、少量を生産して、その全てを短期間に販売する。「シルクた」製品の売上について、本件商標が出願された平成16年9月までに、総22万個、総売上高は、1億3,327万円に達していた。
甲第2号証第3頁以下に報告されるとおり、平成15年5月26日には、東京タワー、マザー牧場、鴨川シーワールド、館山休暇村、安比高原スキー場、など、関東から東北までの広範囲の有名観光地において販売が開始され、同年11月26日には、関西国際空港などの空港売店への導入も始まった。
平成15年11月、玩具、雑貨、手芸用品の大型専門店「ユザワヤ」への導入が始まり、同年12月19日には「ベビーマム」への導入が開始されている。平成16年6月には大手コンビニチェーン「サークルK」への導入が始まった。
(3-2)全国の取引業者が参加する大規模な展示会への出展
2003年(平成15年)9月に開催された「東京インターナショナルギフト・ショー秋2003」に請求人もブースを設け、その一角に「シルクた」を展示した。これが、「シルクた」がこの種の展示会に出品された初めてであり、以来、「シルクた」は業界において広く知られるようになった(甲第2号証、添付資料(6))。
2004年(平成16年)2月に開催された「東京インターナショナルギフト・ショー春2004」に請求人は、ブースを設け、棚一列の広い展示により各種サイズからなる「シルクたドッグ」を展示した(甲第2号証、添付資料(7))。
2004年(平成16年)6月に開催された「東京おもちゃショー2004」に請求人は、ブースを設け、コーナーの一角を占めるより広い展示により各種サイズからなる「シルクたシリーズ」各種商品を展示した(甲第2号証、添付資料(8))。
平成16年6月15日から17日、東京都立産業貿易センター台東館で開催されたこの「東京おもちゃショー2004」には関係者11,454人が来場したこと、請求人の商品である「シルクたドッグ」及び同シリーズ商品が出展されたことは、社団法人日本玩具協会によって証明されている(甲第3号証)。
2004年(平成16年)9月に開催された「東京インターナョナルギフト・ショー秋2004」に請求人は、ブースを設け、コーナーの一角を占めるより広い展示により各種サイズからなる「シルクたフレンズ」各種商品を展示した(甲第2号証、添付資料(9))。
上記計4回の「東京インターナショナルギフト・ショー」及び「東京おもちゃショー」は、毎回同程度の規模で行われている。
その内容及び規模を示す資料の一例として、2004年(平成16年)9月開催の「第58回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2004」の詳細について、甲第2号証、添付資料(9)-2として提出した、インターナショナルギフト・ショー事務局作成資料「第58回東京インターナショナルギフト・ショー秋2004報告書」に詳しい。同資料第2頁には、来場者内訳が記載され、卸売り、百貨店などの業態別来場者内訳が記載されている。広告掲載・告知欄には、関連記事掲載誌、広告掲載紙37媒体、記事掲載紙、映像広告などの詳細が報告されている。この「第58回東京インターナショナルギフト・ショー秋2004」は、2004年9月7日〜10日、東京ビッグサイト(東京国際展示場、有明)で開催され、来場者は約19万人と報告されている。本件関係業界における最大のショーであり、業界関係者は必ず来場している。出展小間数は、4,001小間にのぼり、請求人は、幅8.9メートル、奥行き2.9メートルの広い小間を確保して、「シルクたドッグ」、「シルクたフレンズ 」、「シルクたドッグSS」、「シルクたドッグネックスペース」を展示した(甲第2号証、添付資料(9))。
(3-3)日本全国の土産物業者に対する「シルクた」の広告宣伝活動パンフレットの配布
請求人は、日本全国に各種「シルクた」の各種商品パンフレットを頻繁に発行、配布している(甲第2号証添付資料(4))。これらパンフレットの発行日は、綴順に2003年(平成15年)5月26日,同9月30日,同9月30日,同11月5日,2004年(平成16年)3月3日,同3月3日,同3月4日,同4月6日,同6月2日,同8月17日,同9月17日,同9月17日,2005年(平成17年)2月14日で、最後を除き、全て本件商標の出願前の発行にかかるものである。
これらの各パンフレットは、最低でも1,000部以上、通例2,000部程度発行され、日本全国のバラエティーショップ、土産物業者、チェーン店などに配布されている。
(3-4)請求人の「シルクた」が掲載された記事
「月刊トイジャーナル」2003年12月号36ページ以下の掲載記事(発行日:平成15年12月1日,発行者:東京玩具人形問屋協同組合)に、請求人の事業の紹介とともに、「シルクたドッグ」(680円・エルプランニング)とこれが請求人のファミレス向けオリジナル商品であることが写真入りで掲載されている(甲第2号証、添付資料(1)第37頁)。
「月刊トイジャーナル」2004年6月号92ページ以下(発行日・平成16年6月1目,発行者:東京玩具人形問屋協同組合)に、請求人のオリジナル商品として「安定した人気を誇るぬいぐるみ「シルクたDog」が注目される。サイズやカラーバリエーションが増え、今後もシリーズ化していく。」と紹介されている(甲第2号証、添付資料(2))
(3-5)以上のとおり、請求人の販売活動、有名展示会への出展、全国的なパンフレット配布、権威ある業界紙における報道などの事実により、請求人の商標「シルクた」、同関連商標の平成16年10月以前における周知、著名性は明らかである(甲第2号証及び各添付資料)。
特に、請求人の商品は、日本全国のバラエティショップ、観光みやげ店など本件商品に関する取引業者においては広く知られ、ディズニー、ドラエモン、ハローキティなどのいわゆるマスコミキャラクターを除くと、この種業界においては、平成16年10月以前において既にベストテンに入るほどの成功を収めた商品として当業界を中心に知られるに至っていた。
ここで、上記報告書に添付した各種添付資料は、請求人の活動などを示す資料の一部であり、必要な場合には、さらに大量の資料を提出する用意がある。
(4)本件商標「シルクた」と請求人商標「シルクた」の比較
(4-1)商標の同一、類似
本件商標「シルクた」と、請求人の「シルクた」及び「シルクたドッグ 」「シルクたチワワ」「シルクたフレンズ」など各種バリエーションからなる請求人商標が、同一、類似であることはいうまでもない。
(4-2)指定商品の同一、類似、混同のおそれ
その指定商品についてみても、請求人が使用するぬいぐるみおもちゃが、第28類に属する「おもちゃ」と抵触することはいうまでもない。
これ以外の第28類の商品及び第20類の商品について見ても、類似商品、あるいは、特に、商標が完全に同一であることにかんがみて混同のおそれを生じるおそれがある。
本件登録は、請求人の「シルクた」商品「ぬいぐるみおもちゃ」の属する「おもちゃ,人形」を包含する第28類のみならず、「クッション」の含まれる第20類の全部の商品をも指定商品としている。近年は、各種癒し傾向の商品が求められ、かわいい動物のぬいぐるみ形状をしたクッション、あるいは、クッションとしての使用も可能なぬいぐるみがあり、請求人の商品と「クッション」は、密接に関連する。本来はクッションであるべきものに、小さな顔、手足をつけるとクッションとぬいぐるみの両側面を持つことになる。近年、従来の円形、四角形のものから動物や人形の形をしていてインテリア性や愛玩するといった商品開発が求められ、請求人商品とクッションなど第20類の商品との間においても、出所混同のおそれがあり、請求人商品との関係で理解されるおそれが大きい。
(4-3)被請求人の模倣、盗用あるいは流用行為
本件商標の出願は、平成16年10月14日付の出願に係るものであるが、前述したとおり、これ以前に、請求人のぬいぐるみおもちゃ及びその関連商品の商標「シルクた」は、請求人の商品を指標する自他商品識別標識として周知、著名となっていた。
他方、本件商標の出願及び登録を行った被請求人は、請求人と同じいわゆるファンシー商品、ギフト商品、観光土産用商品を提供している同業者であり、平成13年5月項まで請求人の商品の製造委託を行っていた関係にある。その後、製造委託業務に関する見解の相違が起こり、平成13年6月以降、取引は自然消滅していた(甲第2号証、添付資料(10)(11))。甲第5号証は、現在の被請求人代表者が担当者として、平成12年10月10日付で、請求人宛に送付した見積書である。甲第6号証は、請求人と被請求人に関係する取引について第三者である株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツが作成した「通関許可願い」であって、両社が取引関係にあったことが客観的に示されている。
以上により、被請求人は請求人と同業界にあり、従来、取引関係にあったことが明白である。係る事情を背景とするとき、本件商標の出願は、請求人の商標を模倣盗用し、あるいは請求人の業務を妨害すべくこれを冒用したことが明らかである。少なくとも、被請求人が、請求人の商標を知り、これを流用して、本件商標の出願を行ったことは、明白である。
「シルクた」は、カタカナと平仮名の結合からなるユニークな構成からなる造語商標であって、上記(2)請求人の「シルクた」の採択において主張、立証した経緯により、請求人が採択し、平成15年以来使用していたものである。仮に本件商標がありふれた一般的用語からなるものであればともかくとして、従来にないカタカナと平仮名の結合からなるユニークな造語商標を偶然に被請求人が採択したものではないことは、健全な社会通念に照らして合理的に判断されるところである。
平成16年9月7日から10日まで、東京有明の東京ビッグサイトで開催された第58回東京インターナショナルギフト・ショーにおいて、請求人が「シルクた」を展示し、営業活動を行っていたところ、被請求人代表取締役松本充生氏が一人で訪問し「シルクた」を見ていた事実がある。同社長は、当日、現場で、請求人の取締役営業部長、四ノ宮省二及び取締役部長若林剣と挨拶をしている(甲第2号証第5項、第2ページ中央部及び同書第5ページ。甲第4号証)。これから約1ケ月後に本件商標が出願されたのである。
請求人の造語商標「シルクた」のユニークかつ顕著な構成、請求人と被請求人は、同業であり平成13年5月頃まで取引関係にあったこと、業務に関する見解の相違のため取引は、消滅していたこと、出願の約1ケ月前に開催された展示会において被請求人代表者が請求人の商品を見ていたこと、などの事実よりして、本件商標は、請求人の商標の模倣、盗用、少なくとも流用したことは明白であるし、さらに、本件商標は、次項に述べるとおり、請求人の業務を妨害する不正の意図によりなされたものであることが、社会通念上、合理的に首肯されるところである。
(4-4)被請求人が他人に損害を加える目的で出願したこと
被請求人は、商標「シルクた」を使用している。その使用開始時期については、被請求人のみが知り得るところで正確には不明であるが、平成16年9月7日から10日まで、東京有明の東京ビッグサイトで開催された第58回東京インターナショナルギフト・ショーの請求人ブースに、被請求人の代表取締役が訪問し、本件商標の出願がなされた平成16年10月頃の開始に係るものと推測される。少なくとも、請求人の使用以前に被請求人が独自に使用していたような事実は、絶対にない。
被請求人は、自らの本件商標の登録出願から約4ケ月後には、その出願を根拠に請求人の業務を妨害すべく警告書を送付している(甲第7号証、甲第8号証)。出願から約4ケ月という、極めて短い期間で妨害行動を起こしていることよりしても、被請求人は請求人の「シルクた」の使用を知って出願したものであることが推測されるところである。被請求人は、商標法における先願主義の原則をよいことに、他人の商標の模倣を正当化し、更には、正当な使用者の妨害を図ったものであるが、不正競争防止法を根拠とする回答及び警告書(甲第9号証)を送付することにより、係る行為を中止している。
(5)商標法第4条第1項第7号の適用
請求人は、平成15年5月以来、その採択に係る特異な構成からなる商標「シルクた」を全国に展開していたところ、本件商標の出願は、平成16年10月14日付でなされたものである。商標の構成がカタカナと平仮名の結合からなる造語商標という特異なものであること、同業者である被請求人は、従来取引関係にあったが業務に関する見解の相違のため取引が中止された経緯があること、本件商標の出願前に、既に請求人の商標「シルクた」は、周知、著名になっていて「シルクた」といえば請求人の商標として認識されていたこと、本件商標の出願がなされた平成16年10月14日に先立つ平成16年9月7日から10日まで、東京ビッグサイトで開催された第58回東京インターナショナルギフト・ショーに、請求人はブースを確保し、その一角に「シルクた」「シルクたフレンズ」を展示していたところ、被請求人代表者松本充生氏が訪問され「シルクた」に言及していた事実があること、などの事実よりして、本件商標は請求人の「シルクた」を模倣、盗用し、剽窃して出願したものであって、係る他人の商標の冒用は商標法の目的とする公正な競争秩序の維持に反し、係る商標の出願、登録は、公序良俗に反する。少なくとも、甲第6号証の審決にいうような請求人商標の「流用」であることは、明白である。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
(6)商標法第4条第1項第10号、同第15号の適用
以上詳述したとおり、本件商標について、その出願がなされた平成16年10月14日以前において、請求人のぬいぐるみおもちゃ及びその関連商品の商標「シルクた」は、周知、著名になっていた。
本件商標が上記請求人商標と同一、類似であることは、前述したとおりであり、本件商標が、被請求人により、請求人商品と同一、類似し、あるいは関連を有する第28類、第20類に属する各種商品に関し使用されれば、あたかもこれが付された商品は、請求人の商品、請求人と何等かの関係を有する者による商品であるごとく、その出所について混同を生ずるおそれがある。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、第15号の規定に該当する。
(7)商標法第4条第1項第19号の適用
本件商標の出願は、平成16年10月14日付でなされたものであるが、その出願前に、既に、請求人の商標「シルクた」は、周知、著名になっていて「シルクた」といえば、請求人の商標として認識されていた。
本件商標の出願は、請求人がその商標について出願していないことを奇貨として、請求人の業務を妨害する不正の目的で出願されたものである。請求人の「シルクた」を模倣、盗用し、剽窃して出願したものであって、係る他人の商標の冒用は商標法の目的とする公正な競争秩序の維持に反する。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号にも該当する。
(8)利害関係の存在
請求人は、自らが採択使用してきた「シルクた」の標章をその製造、販売に係るぬいぐるみに使用している。さらに、被請求人より、本件商標の出願を根拠に当該標章の使用中止を請求されている。
本件登録が無効とされれば、被請求人の上記請求はその根拠を失うものであり、よって、請求人は、本件無効審判を請求するにつき必要な利害関係を有する者である。
(9)結び
以上詳述したとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第15号、同第19号に該当し、同法第46条に基づき無効とされるべきものである。

2 弁駁の理由
(1)被請求人の主張に対する全般的反論
(1-1)初めに、被請求人は、平成17年12月12日付審判事件答弁書を提出し、審判請求は成り立たない、と答弁を行い、答弁の理由(1)ないし(9)の各主張を行っている。
しかしながら、被請求人の反論は、具体性事実の指摘を全く伴わない抽象的、形式的な、議論のための議論であるにすぎない。
答弁の理由(1)ないし(9)における反論は、単に、事実ではない、立証されていないと機械的に繰り返すだけの空疎な議論にすぎず、いわば代理人の作文にすぎない。被請求人は、反証をあげて具体的に反論すべきところ、何らの事実の指摘や証拠の提出を伴うものではなく、説得力を有するものではない。本件商標の登録は、速やかに無効とされるべきである。
被請求人は、本件答弁書提出に際して、空疎な議論を展開するだけで、乙号証は1件も提出していない。具体的な事実も一切主張していない。自ら、自己の商標であるというのであれば十分な事実の適時、証拠の提出をなし得るところ、これを全く行っていない今回の被請求人提出の答弁書により、請求人の主張が事実であることが明白になった。
(1-2)特に、請求人が行った審判請求書第2項、請求人の「シルクた」の採択(審判請求書第5頁以下)の主張について、請求人は、平成15年(2003年)4月4日、新商標「シルクた」の名称を決定し、平成15年(2003年)5月26日、「シルクたドッグ」を出荷し、日本全国のバラエティショップ、観光みやげ店などで販売が開始されたと主張した。
これに対し、被請求人は、独自に採択し偶然に一致したと反論するにすぎず、被請求人の採択を基礎づける背景の説明、採択、使用開始の時期、使用する商品について、具体的な主張、立証を一切行っていない。商品販売の有無すら明らかにしていない。
本件商標を自ら採択し、これが請求人の使用する商標と偶然に一致したというのであれば、採択の時期、採択経過を示す資料、採択の理由、商品の種類、商品の開発や展開の状況、現在の状況などについて、具体的に反論できるはずである。被請求人の主張は、何ら具体的事実の指摘を伴わない空疎な作文にすぎない。
また、審判請求書第4項(3)、被請求人の模倣、盗用あるいは流用行為(審判請求書第12頁以下)において、被請求人は請求人と同じいわゆるファンシー商品、ギフト商品、観光土産用商品を提供している同業者であり、平成13年5月頃まで請求人の商品の製造委託を行っていた関係にあったところ、その後、製造委託業務に関する見解の相違が起こり平成13年6月以降、取引は自然消滅していたとして、甲第2号証添付資料(10)、(11)、甲第5号証、甲第6号証を提示した。
この主張に対しても、被請求人は、認否、反論を一切行っていない。被請求人が請求人と同業者であること、両者間にかつては取引関係があったこと、見解の相違による紛争があったことなどに関する事実の有無は当然に被請求人自身が当然に知り得るところ、これらについて、何ら具体的な反論を行っていない。
被請求人は、請求人の各主張に対しては、その一々について、本来的に証明不可能なような理由を挙げて詳細な反論を加えつつ、最も重要な上記2点については意識的に無視しており、その対比は、著しい。社会通念に照らし、合理的に判断すれば、被請求人の議論の破綻は、明らかである。
(1-3)審判手続は、民事訴訟法、民事訴訟規則を基本として行われる準司法的な手続きである。ここで、民事訴訟手続においては、準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならないとされている(民事訴訟規則第79条第3項)。
今回の被請求人の答弁は、請求人主張を否認するだけで、否認する理由、その具体的な根拠を全く示していない。自らの商標の採択経緯、被請求人と請求人の取引関係の有無についてすら反論の理由を全く記載していない。被請求人の主張は、民事訴訟規則第79条第3項の精神に照らしても答弁の体をなしておらず、請求人の主張に沿って事実を認定されるべきものである。
(1-4)請求人は、本件商標に対する対抗手段を選択するに際して当時異議申立手続も可能な時期であったにもかかわらず、両当事者に高等裁判所への不服申立の途が開かれている本件無効審判請求手続を採択したのである。
本件無効審判請求における全ての主張及びその提出に係る各証拠資料は、裁判所への提出を踏まえた真正なものであって、何らの具体的な反論なしに、請求人の主張、証拠の成立をことごとく否定される被請求人の主張は、合理性を全く欠くものであって認められない。
(2)被請求人の請求人商標の模倣、盗用、流用行為
上記弁駁書第17ページにおいて、請求人は以下のとおり主張を行った。
被請求人は、請求人が取引をしている株式会社A&Mサンワと競合しており、結果として請求人と対立関係にあったこと(甲第15号証、第1ページ下欄)。
被請求人代表者が、平成16年9月7日から10日まで開催された第58回東京インターナショナルギフト・ショーの請求人ブースを訪問したこと(甲第4号証、甲第15号証、添付資料(8))。その約1ケ月後に、本件商標の出願がなされたこと。
被請求人は、出願後、4ケ月後には、請求人、株式会社A&Mサンワの取引先に警告書を乱発したこと(甲第7号証、甲第27号証)。
被請求人は、本件商標を付した商品を現在展開していないこと(甲第28号証)。
今般、被請求人が、上記株式会社A&Mサンワ、件外、株式会社第一阪急ホテルズに対して送付した警告書写しを入手したので、甲第31号証、甲第32号証として提出する(これ以外にも乱発しているが、この種資料は入手しがたい事情にある)。
多数の販売者に対する警告書の乱発は、不正競争防止法第2条第1項第14号に該当する営業誹謗行為を構成するものであり、同法に通じた代理人であれば係る送付を行うものではない。しかるに、本件にあっては、被請求人は、自ら当該商標を使用していないにもかかわらず(甲第28号証)、わずか4ケ月前に行った出願を基礎に警告書を乱発しており、本件登録の出願は、請求人の業務妨害を目的とする不正の手段としてなされたことを明白に物語っている。
甲第10号証ないし甲第13号証として提出した審決例、判決例、権威ある学者の論文の趣旨にそっても、本件登録は、商標法第4条第1項第7号にいう公序良俗に反するものとして、無効とされるべきものである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べている。
(1)請求の理由に対する答弁の理由の要旨
イ.請求人の使用開始日については不知。
ロ.「シルクた」が請求人の使用する商標として周知、著名であったとの点は争う。本件商標は商標法第4条第1項第10号、同第15号に該当するのものではない。
ハ.本件商標が公序良俗を害する、との点は争う。本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものではない。
ニ.被請求人の本件商標の登録が不正の目的によるものである、との点は争う。本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものではない。
(2)請求人の「シルクた」の採択の経緯によれば、いずれの内容も公共性を目的とするものではない。また、歴史的理由に基づくものでもない。
被請求人が「シルクだ」(絹だ)では素材を想起するところから「シルクた」としたのと大差ないものである。
被請求人の「シルクた」は、被請求人において独自に選択し、採択したものである。
(3)請求人の「シルクた」の周知・著名性について
(3-1)請求人は、周知・著名性の根拠を説明するが、請求人の示す証拠をもって、周知・著名とは、到底言えないものである。
(3-2)甲第2号証について
甲第2号証の報告書は、請求人の社長・商品部長により平成17年9月29日に作成されたもので、本件商標の出願前のものではなく、なんら客観的事実を示すものではない。
(3-3)添付資料(1)には「シルクたドッグ」と記載されており、「シルクた」とは異なる。しかもわずかに1箇所に小さく表記されているにすぎない。
(3-4)添付資料(2)には、「シルクたDog」と記載されており、「シルクた」とは異なる。しかも説明の一部に記載されているにすぎない。
(3-5)添付資料(3)は、入荷時期及び生産数量を示す資料として提出されているが、作成は本件商標の出願後の平成17年2月であり、しかも客観的資料ではない。数値の根拠は全くない。
(3-6)添付資料(3)-2の写真については、作成日も作成者も明らかでなく、添付資料(3)の各項目との整合性はない。添付資料(3)-2によってもこれらのものが本件商標の出願前に販売されていたとする根拠とはならない。
(3-7)添付資料(4)のパンフレットが請求人指摘の発行日に頒布されたとする根拠は示されていない。日付の入ったシールが重ねられているがパンフレットとは別途作成されたものである。重ねて、あるいは貼り付けてコピーされているようであるが、パンフレットとシールとが一体であるとはいえない。これをもって本件商標の出願前にこれらパンフレットが頒布されたとはいえない。
(3-8)添付資料(5)のタグについても、日付の入ったシールが重ねられているがパンフレットとは別途作成されたものである。重ねて、あるいは貼り付けてコピーされているようであるが、タグとシールとが一体であるとはいえない。これをもって本件商標の出願前にこれらタグが使用されたとはいえない。
(3-9)添付資料(6)について写真が添付されているが、これらの写真が当日のものであるとする客観的証拠はない。しかも「シルクた」の表示はない。表示が請求人の指摘とおりであるとしても「シルクたドッグ」であって、「シルクた」ではない。商品もブースのごく一部で展示されているにすぎない。
(3-10)添付資料(7)について写真が添付されているが、これらの写真が当日のものであるとする客観的証拠はない。しかも「シルクた」の表示はない。表示が請求人の指摘のとおりであるとしても「シルクたドッグ」であって、「シルクた」ではない。商品もブースのごく一部で展示されているにすぎない。
(3-11)添付資料(8)について写真が添付されているが、これらの写真が当日のものであるとする客観的証拠はない。商品もブースのごく一部で展示されているにすぎない。
(3-12)添付資料(9)について写真が添付されているが、これらの写真が当日のものであるとする客観的証拠はない。しかも「シルクた」の表示はない。表示が請求人の指摘のとおりであるとしても「シルクたフレンズ」「シルクたドッグ」であって、「シルクた」ではない。商品もブースのごく一部で展示されているにすぎない。
(3-13)添付資料(9)-2によりギフト・ショーが開催されたことは分かるが、「シルクた」の付された商品が展示された根拠とはならない。
(3-14)甲第3号証については不知である。協会の会長が、個々の出展者の商品についてまで認識していたとは、到底考えられない。
(3-15)甲第4号証については不知であり、松本充生氏に関する記載については争う。松本充生氏が請求人の展示場に行ったことはなく、及び、甲第4号証に記載されているような会話をしたことはない。
(4)請求人の提出した証拠によっては、到底本件商標の出願前に請求人の商標として周知・著名であったとはいえないことは、上述のとおりであり、請求人の主張はいずれも客観的証拠に基づかないものである。
(4-1)請求人は、販売数量、販売額について主張するが、客観的根拠のない数字である。
(4-2)請求人は、全国の有名観光地、大型専門店、コンビニチェーンにおいて販売が開始されたとするが、なんら客観的証拠に基づかないものである。
(4-3)請求人は、東京インターナショナルギフト・ショーに展示したとするが、その根拠とする証拠は、いずれも客観的なものではなく、しかも請求人の主張のとおり使用していたとしても、使用していたのは「シルクたドッグ」であって、「シルクた」ではなく、その表示は小さく、ブースの一部で使用されていたにすぎない。
(4-4)請求人は、広告宣伝活動のパンフレットを配布した、とするが、そのような事実は証明されていない。データ表とパンフレットとは、別体をなす。データ表の日付がパンフレットの発行日を表示している証拠とはならない。
(4-5)パンフレットの発行部数を挙げているが、証拠はない。請求人自身、「最低でも〜部以上」「〜部程度」と主張していることからも、信頼できる数字ではない。
(4-6)請求人は、記事に掲載されたとするが、わずか2回の掲載であり、しかもそのうち1回は文章の中において引用されているにすぎないもので、これをもって商標が周知になっていたとはとてもいえないものである。
(5)請求人の使用する商標「シルクたドッグ」と本件商標とは同一とはいえない。請求人は「シルクたドッグ」と一連一体にして使用しているもので、本件商標とは、別異の商標である。
(6)請求人は、被請求人が模倣,盗用、あるいは流用したとするが、事実無根である。被請求人は「シルクだ」(絹だ)では素材を表示するとも見られることから「シルクた」とする商標を採択し、以前より商品企画していたものであり、商標出願後、「シルクた」の商標で商品が販売されていることを知ったものである。請求人の主張の論拠は、社員の報告書のみであり、客観的証拠に基づくものではない。
(7)被請求人は、請求人の商標を模倣したのでも、盗用したのでもない。偶然の一致か、もしくは、被請求人の企画を知って請求人が商品化したものかであろうと推測される。
(8)商標「シルクた」については、社会公共性はなく一商品の商標にすぎないものであって、その商標を、多くの言葉の中から選択し採択することが公序良俗を害するものではない。商標法第4条第1項第7号に該当するものではない。
(9)請求人の商標として「シルクた」が周知・著名になっていたとする証拠はない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号、同第19号に該当するものではない。

第4 当審の判断
本件商標は、「シルクた」の文字を横書きしてなるところ、請求人の審判請求の理由及び提出された甲各号証によれば、以下のことが認められる。
(1)「月刊トイジャーナル」(発行元東京玩具人形問屋協同組合、平成15年12月1日発行)に、ファミレス向け商品として写真と共に「シルクたドッグ」(680円、エル・プランニング)と紹介されている(甲第2号証、添付資料1)。同じく「月刊トイジャーナル」(平成16年6月1日発行)の「7〜9月新商品商談会」と題する記事の中で他の玩具メーカーと共に、請求人「エル・プランニング」の記事の中で「……安定した人気を誇るぬいぐるみ『シルクたDog』が注目される。……」と記載されている(甲第2号証、添付資料2)。
(2)請求人が平成17年2月28日に作成したと認められる「シルクたシリーズ入荷時期及び生産数量」と題する実績表(甲第2号証、添付資料3)によれば、本件商標の登録出願日前の入荷月の商品名として、「シルクたドッグ」、「シルクたドッグS」、「シルクたチワワL」、「シルクたドッグSS」、「シルクたチワワミニ」、「シルクたフレンズ」の各商品が掲載されており、各商品の写真(甲第2号証、添付資料3-2)の下げ札には、その表面に、「シルクた」の文字を使用している事実が認められる。
(3)2004年6月に開催された「おもちゃショーブース画像」によれば、請求人のブースの位置が図面で掲載され、ブースの写真(3葉)の中に、「シルクたシリーズ」の看板の下に、シリーズの各種商品が展示されていることが認められる(甲第2号証、添付資料8)。また、2004年9月に開催された「ギフトショーブース画像」によれば、請求人のブースの位置の図面及びブースの全体写真の他、展示品の写真(3葉)があり、「シルクたフレンズ」の看板の下にシリーズの各種商品が展示されていることが認められる。そして、上記の「第58回東京インターナショナルギフト・ショー」が、2004年9月7日(火)〜10日(金)に開催されたことを裏付ける報告書(印刷物)が添付されており、その出展社数は2,271社(内海外388社)、来場者数は193,243人と記載されていることが認められる(甲第2号証、添付資料9)。
(4)甲第5号証は、平成12年10月10日に被請求人が発行した請求人あての見積書(玩具)の写しと認められるものである。
(5)甲第8号証は、被請求人が本件商標の登録出願を根拠に、請求人が標章「シルクた」を無断で使用した商品を製造、販売している事実があるので、その使用の中止を求める、との内容の、被請求人が平成17年4月1日付けで請求人にあてた「警告書」(写し)であり、また、甲第9号証は、請求人が平成17年4月19日に被請求人にあてた、本件商標出願は請求人と競争関係にある被請求人が、請求人の周知商標「シルクた」を知って、これを盗用、剽窃して出願したものである旨の「回答及び警告書」(写し)である。
上記の(1)ないし(5)の事実及び提出に係る甲各号証を総合すると、請求人は、遅くとも本件商標の登録出願の1年前には「シルクたドッグ」をはじめ、「シルクた」を標章とする各種商品を「シルクたシリーズ」商品と位置づけて販売し、かつ、本件商標の登録出願前に、「ギフト・ショー」に3回及び「おもちゃショー」に1回参加出展し、「シルクた」(シリーズ)標章の商品を展示したこと、及び、同業各社の動向や新製品等の情報を掲載した業界誌(月刊トイジャーナル)に紹介されたことが認められる。
また、上記のギフト・ショーのうち、2004年9月7日(火)〜10日(金)に開催された「第58回東京インターナショナルギフト・ショー」の報告書(甲第2号証、添付資料9)によれば、2,200を超える会社が出展し、来場者も19万人を超える等、このショーには相当数の同業者や取引者が関係していると認め得るものである。
そうすると、「シルクた」の文字からなる標章は、片仮名と平仮名を連綴りした特徴のある標章として、この種商品の特に取引者の間において、本件商標の登録出願時には相当程度、広く知られた標章となっていたと認められ、請求人と同業者である被請求人もこの標章について知っていたと推認できるものである。
しかしながら、被請求人は、本件商標の採択の経緯、請求人標章の模倣等について、前述のように答弁するのみで、何らの証拠も提出していない。
しかして、本件商標は、前記したとおり、請求人が各種ぬいぐるみに使用し、大きな展示会等にその商品を展示してきた「シルクた」標章とその綴りを同一にするものであり、かつ、その指定商品中には、請求人の使用に係る「ぬいぐるみ」と密接な関連を有する「クッション,座布団,まくら」(第20類)及び「おもちゃ,人形」(第28類)が含まれているものである。
してみれば、被請求人(商標権者)は、「シルクた」標章を請求人が採択し、その「シルクた」標章を付して各種のぬいぐるみに使用し、販売されていたことを知悉していた同業者であるにもかかわらず、「シルクた」標章が、本件商標の登録出願時に登録されていないことを奇貨として、請求人に無断で登録出願した上で警告をし、本件商標の登録を得たことは、公正な商取引の秩序を乱すものであり、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-07-21 
結審通知日 2006-07-27 
審決日 2006-08-11 
出願番号 商願2004-93955(T2004-93955) 
審決分類 T 1 11・ 22- Z (Y2028)
最終処分 成立  
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 柳原 雪身
内山 進
登録日 2005-08-12 
登録番号 商標登録第4887859号(T4887859) 
商標の称呼 シルクタ 
代理人 面谷 和範 
代理人 小山 方宜 
代理人 高橋 康夫 
代理人 向江 正幸 
代理人 福島 三雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ