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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y05
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y05
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y05
管理番号 1145012 
審判番号 不服2005-8625 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-05-09 
確定日 2006-10-16 
事件の表示 商願2004-35539拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「とろとろ」及び「トロトロ」の文字を二段に併記してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同17年7月25日付け提出の手続補正書により、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当
本願商標は、「本来の形を失って濃い粘液状になったり柔らかくなったりしているさま」の意味合いを認識させる「とろとろ」及び「トロトロ」の文字よりなるものであるから、本願指定商品中、例えば、薬剤との関係においては、前記文字に照応する商品に使用しても、単に商品が、とろとろ状態、粘液状であること、すなわち、商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号該当
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4279931号商標は、「とろとろん」の文字を書してなり、平成10年1月20日に登録出願、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの理由について
本願商標は、「とろとろ」及び「トロトロ」の文字を二段に併記してなるところ、たとえ、該文字が原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに本願指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いものである。
してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとは断じ難く、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとはいえない。
(2)商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由について
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するという原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)以上よりすれば、原査定における本願の拒絶の理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-09-29 
出願番号 商願2004-35539(T2004-35539) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y05)
T 1 8・ 13- WY (Y05)
T 1 8・ 26- WY (Y05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 青野 紀子 
特許庁審判長 高野 義三
特許庁審判官 井岡 賢一
岡田 美加
商標の称呼 トロトロ 
代理人 小谷 悦司 
代理人 川瀬 幹夫 

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