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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Y29303132
管理番号 1145000 
審判番号 不服2004-25405 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-12-13 
確定日 2006-09-20 
事件の表示 商願2004-1220拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Topping Gift」の欧文字及び「トッピングギフト」の片仮名文字を2段に書してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」、第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成16年1月8日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、「Topping Gift」の欧文字と「トッピングギフト」の片仮名文字を二段に横書きしてなるところ、 「Topping Gift」の文字は、「品物を好きなように組合わせた贈り物」程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これをその指定商品中、「品物を好きなように組合わせた贈り物にする商品」に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品かを認識することができないものと認められる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審における職権証拠調べ通知
本件審判事件について、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、下記の事実を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、証拠調べの結果を通知し、期間を指定して意見を申し立てる機会を与えたところ、請求人からは何らの意見もない。



「トッピングギフト」が、「商品を好きなように組み合わせた贈り物」の意味合いで使用されている事実について
(1)「山陰中央新報」(2005年6月18日付け)に、「山陰の中元商戦熱帯びる」の見出しの下「購買客がドレッシングやジャムなど複数の品を選び、箱詰めして贈る「トッピングギフト」をPRする。」の記事がある。
(2)「GIFT PLAZA ギフトプラザ」のウエブサイト(http://giftp397.rsjp.net/appli/)に、「→トッピングギフト&手ぶら宅配便で、VeryHappy!」、「そこでギフトアドバイザーが“トッピングギフト”をおすすめ。好きなアイテムを自由に組み合わせて、オリジナルの引出物をつくりましょうと提案いたしました。」の記載がある。
(3)「ドットアビ」のウエブサイト(http://www.abi.ne.jp/shop_kuwana/daily/other/gift_kuwana.php)に、「トッピングギフトは、かごやボックス・ギフト商品の詰め合わせを自由にセレクトできる。」の記載がある。
(4)「ふくの企業情報」のウエブサイト(http://www.fukuno.net/webapps/company/detail-reco.jsp?uid=katayama_syuho&id=4)に、「有限会社片山酒舗 お好みの商品を詰め合わせ!「トッピングギフト」」の記載がある。
(5)「愛来(アイクル)」のウエブサイト(http://www16.ocn.ne.jp/~hokusei/shouhinn.html)に、「トッピングギフト(お好みの商品を箱に詰め合わせします)」の記載がある。
(6)「日本橋木屋爪切黒」のウエブサイト(http://www.rakuten.co.jp/pancup/596321/599175/)に、「他の商品との「トッピング・ギフト」の場合は無料ラッピングの範囲でお任せラッピング」の記載がある。

4 当審の判断
上記3の事実によれば、本願商標に接する取引者、需要者は、これより、単に「商品を好きなように組み合わせた贈り物」程度の意味合いを認識するにとどまり、それをもって商品の出所識別の標識とは認識し得ないものといわなければならない。
そして、「トッピングギフト」の文字(語)が、すでに第三者により、新聞、インターネット上において上記意味合いを有するものとして普通に使用されている状況を考慮すれば、何人もその表示を必要とし、かつ、その使用を欲するものといえるから、これを一私人の独占にゆだねることは、商標法の目的に照らし、妥当性を欠くものといわなければならない。
してみれば、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-07-10 
結審通知日 2006-07-18 
審決日 2006-08-07 
出願番号 商願2004-1220(T2004-1220) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (Y29303132)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大島 護 
特許庁審判長 高野 義三
特許庁審判官 井岡 賢一
岡田 美加
商標の称呼 トッピングギフト、トッピング 
代理人 川瀬 幹夫 
代理人 小谷 悦司 

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