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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y01
管理番号 1144929 
審判番号 不服2006-13219 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-06-23 
確定日 2006-10-10 
事件の表示 商願2005-82436拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月2日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成18年6月23日付けの手続補正書により、第1類「建築用ののり及び接着剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中に『下地』『カベ穴ふさぎ』の文字を有してなるから、これを第16類の本願指定商品に使用する場合、これが恰も第1類に属する商品『建築用ののり及び接着剤』であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

(色彩については、原本を参照されたい。)
審決日 2006-09-25 
出願番号 商願2005-82436(T2005-82436) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y01)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩本 明訓 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 大森 健司
小松 孝
商標の称呼 ドコデモシタジカベアナフサギ、ドコデモシタジ、カベアナフサギ 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 小出 俊實 

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