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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 Y19
管理番号 1144920 
審判番号 不服2004-11682 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-06-09 
確定日 2006-10-10 
事件の表示 商願2003- 30965拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「OCCエコクリーンソイル」の文字を標準文字により表してなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成15年4月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同17年11月8日付けの手続補正書により、「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,セメント及びその製品,石材,固化作用を有する自然鉱物を含有する舗装材,乾燥土と固化材を混合した舗装材」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1821311号商標(以下「引用商標」という。)は、「O.C.C.」(各欧文字の後にピリオドを付してなる)の文字を横書きしてなり、昭和58年3月23日に登録出願、第6類「金属(ナトリウム、カリウムおよびカルシウムを除く)鉱石(燃料に属するものを除く)」を指定商品として、同60年11月29日に設定登録されたものであるが、その後、平成18年2月1日に指定商品を第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-09-27 
出願番号 商願2003-30965(T2003-30965) 
審決分類 T 1 8・ 264- WY (Y19)
最終処分 成立  
前審関与審査官 長柄 豊 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 久我 敬史
澁谷 良雄
商標の称呼 オオシイシイエコクリーンソイル、オオシイシイ、エコクリーンソイル、エコクリーン、エコ 
代理人 堀 城之 

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