• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y0305
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y0305
管理番号 1144910 
審判番号 不服2005-9502 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-05-19 
確定日 2006-10-10 
事件の表示 商願2004- 69305拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「とれたてグレープフルーツ」の文字を標準文字で書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月27日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年3月28日付け手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,グレープフルーツの香りを有するせっけん類,グレープフルーツの香りを有する歯磨き,グレープフルーツの香りを有する身体用防臭剤,グレープフルーツの香りを有する身体用消臭剤,その他のグレープフルーツの香りを有する化粧品,グレープフルーツの香りを有する芳香剤(身体用のものを除く。),グレープフルーツの香りを有する消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他のグレープフルーツの香りを有する香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「グレープフルーツの香りを有する消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),グレープフルーツの香りを有する芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),グレープフルーツの香りを有する防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),グレープフルーツの香りを有する脱臭剤(工業用のものを除く。),その他のグレープフルーツの香りを有する薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『とれたてグレープフルーツ』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば『グレープフルーツの香りを有する商品』又は『グレープフルーツを原材料に使用してなる商品』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が『取れ立てのグレープフルーツの香りを有する商品』又は『取れ立てのグレープフルーツを原材料に使用してなる商品』であることを理解するに止まり、単に商品の品質、原材料を表示したものと認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「とれたてグレープフルーツ」の文字を書してなるところ、該構成文字から、「採れたてのグレープフルーツ」の意味合いを認識するとしても、これをその指定商品に使用した場合に、原審説示のような、特定の商品の品質、原材料等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして直ちに認識されるものとは認められない。
また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、本願商標を構成する各文字が、指定商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているとする事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、本願のいずれの指定商品について使用しても、商品の品質等の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-09-22 
出願番号 商願2004-69305(T2004-69305) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y0305)
T 1 8・ 272- WY (Y0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 啓之 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 内山 進
藤平 良二
商標の称呼 トレタテグレープフルーツ、トレタテ 
代理人 大島 泰甫 
代理人 稗苗 秀三 
代理人 後藤 誠司 
代理人 小原 順子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ