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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y28 |
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管理番号 | 1144903 |
審判番号 | 不服2005-4293 |
総通号数 | 83 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-11-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-03-10 |
確定日 | 2006-10-10 |
事件の表示 | 商願2004- 6910拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「SLINGSHOT」の文字を標準文字としてなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月28日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4387808号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成11年1月11日に登録出願され、第9類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品・役務を指定商品・指定役務として、平成12年6月2日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、「SLINGSHOT」の文字からなるものであり、この構成文字より「スリングショット」の称呼を生じることは明らかである。 一方、引用商標は、「Net-Gallery」と「Internet Real-time Auction Powered By Slingshot」の文字を青色矩形内に二段に横書きした構成のものである。そして、「Net-Gallery」の文字は、大きく顕著に表されているものである。これに比して、「Internet Real-time Auction Powered By Slingshot」の文字は、小さく、同じ書体で一連に表されており、いずれかの部分において殊に強く印象される態様ではないばかりか、その構成文字のうち、「By」の文字がその前に表示されているとしても、「Slingshot」の文字部分に限定し、これに相応して称呼や観念が生じ、その称呼や観念をもって、おもちゃ、人形や運動具の取引に資されるものであるとすべき格別の事情はないとするのが相当である。 してみれば、おもちゃ、人形や運動具について使用しても、引用商標から単に「スリングショット」の称呼は生じないというべきである。 したがって、引用商標から「スリングショット」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標に類似する商標であるとの原審の認定及び判断は妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。 よって、結論のとおり、審決する。 |
別掲 |
別掲 引用商標 (色彩については原本参照) |
審決日 | 2006-09-26 |
出願番号 | 商願2004-6910(T2004-6910) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y28)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 修 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 小川 有三 |
商標の称呼 | スリングショット |
代理人 | 西村 雅子 |