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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y09
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y09
管理番号 1144898 
審判番号 不服2005-4486 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-03-14 
確定日 2006-10-04 
事件の表示 商願2004-25346拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「オールシップテレフォニー」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月18日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同年12月13日付け手続補正書により、同補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、本願指定商品中『電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品』との関係から、『全て、全部』等の意味を有する『ALL』の表音と認められる『オール』の文字と、『IP電話の呼設定を実現するためのプロトコル』の意味を有する『SIP』の表音と認められる『シップ』の文字と、『電話による通信システム』の意味を有する『Telephony』の表音と認められる『テレフォニー』の文字を『オールシップテレフォニー』と普通に用いられる方法で書してなるところ、これより『全てIP電話の呼設定を実現するためのプロトコルがなされた電話による通信システム』等の意味合いを理解させるにとどまり、IP電話専用モデムがあることからすれば、これを本願指定商品中、例えば『IP電話専用の電気通信機械器具,IP電話専用の電子応用機械器具』に使用した場合は、単に商品の用途、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、たとえ「オール」、「シップ」及び「テレフォニー」の各語が原審が示す意味を有するとしても、これら各語を結合した文字の全体からは直ちに原審説示の如き熟語的意味合いが生ずるとはいえないものであって、また、この文字が特定の商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見いだせない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-09-14 
出願番号 商願2004-25346(T2004-25346) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y09)
T 1 8・ 272- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 勉 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 小林 由美子
橋本 浩子
商標の称呼 オールシップテレフォニー 
代理人 神保 欣正 

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