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審決分類 審判 一部無効 商4条1項7号 公序、良俗 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) Y41
審判 一部無効 商4条1項15号出所の混同 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) Y41
管理番号 1144883 
審判番号 無効2005-89064 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-11-24 
種別 無効の審決 
審判請求日 2005-05-13 
確定日 2006-08-29 
事件の表示 上記当事者間の登録第4798489号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4798489号の指定役務中、第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,映画の上映に関する情報の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,音響用又は映像用のスタジオの提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,書画の貸与,写真の撮影,写真の撮影に関する情報の提供」についての登録を無効とする。 その余の指定役務についての審判請求は成り立たない。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4798489号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年1月6日に登録出願、第35類、第41類、第43類及び第44類に属する別掲(1)に記載のとおりの役務を指定役務として、同年7月20日に登録査定がなされ、同年8月27日に設定登録されたものである。

2 請求人の引用する標章
請求人が本件商標の登録の無効の理由として引用する標章は、請求人の業務に係る映画に登場する、例えば、別掲(2)のとおりの形象をした「BATMAN/バットマン」及び別掲(3)のとおりの構成よりなる標章(以下「BAT EMBLEM」という。)と別掲(4)のとおりの構成よりなる標章(以下「バットマンマーク」という。なお、「BAT EMBLEM」と「バットマンマーク」を併記するときは、「BAT EMBLEM/バットマンマーク」とも記載する。)である。

3 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定役務中、第41類の役務についての登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第12号証(枝番を含む)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、別掲(1)に示す図形よりなる商標であって、一見して、請求人のコミック映画として日本を初め世界の各国で一般需要者に周知されている「BATMAN/バットマン」及び「BATMAN/バットマン」を象徴する「BAT EMBLEM/バットマンマーク」を直感し、「BATMAN/バットマン」を観念する。
「BATMAN/バットマン」は、1939年に、請求人発行のコミック雑誌「Ditective Comics」に発表されて以来、コミックとして雑誌に掲載され、又は、映画化されて映画として上映され、テレビで放映され、更には、ビデオとして販売され、今日に至るまで70年近くに亘り、本国であるアメリカをはじめとし、日本を含む世界の各国の一般消費者に親しまれてきたものである(甲第3号証、甲第4号証、甲第6号証ないし甲第8号証)。
「BATMAN/バットマン」は、その名の通り、蝙蝠の仮面をかぶり全体として蝙蝠をイメージさせる衣裳をまとって現れるが、蝙蝠の仮面は長くとがった耳、大きく白抜きで表現した目に特徴がある。また、衣裳は蝙蝠が羽を広げた状態を象っている。そして、その特徴をシンボライズしたマーク「BAT EMBLEM」が表示され、広告その他のPR物には、「BAT EMBLEM/バットマンマーク」がアイキャッチャーとして使用されている(甲第3号証ないし甲第9号証)。
そして、請求人は、我が国において、「BAT EMBLEM」及び「バットマンマーク」に関して、甲第10号証のとおりの登録商標を有しており、また、アメリカ合衆国を含む多くの国において、「BAT EMBLEM」について、甲第11号証のとおりの登録商標を有している。
したがって、本件商標が第41類の役務、特に、映画、ビデオ、DVD及びこれらに関連する役務に使用されるときは、それら役務が請求人が提供する、又は、請求人と何らかの関係を有する者が提供する役務であるかの如き当該役務の出所についての混同を生じさせるおそれがある。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、同法第46条の規定により無効とされるべきである。
(2)商標法第4条第1項第7号について
本件商標の出願人は、1991年3月に風俗情報会社として設立され、風俗情報誌「MAN一ZOKU」、風俗情報新聞「マンゾクニュース」、女性求人誌「YukaiLife」等の編集、出版を業とするほか、インターネット上にて風俗情報を提供する、年間売上213億円を売り上げる業界トップの会社である(甲第1号証 インターネット「毎日キャリアナビ」プリントアウト)。
したがって、被請求人が本件商標を採択するに当り、請求人のコミック映画「BATMAN/バットマン」及び「BAT EMBLEM/バットマンマーク」について知っていたことは明らかであり、これを模倣したであろうことは容易に推認することができる。
また、被請求人がインターネット上に提供している風俗情報サイト「MAN-ZOKU NET」は、ソープランド、キャバクラなどの情報を提供し、風俗業に職を求めるギャルを募集するサイトである(甲第2号証 風俗情報サイト「MAN-ZOKU NET」プリントアウト)。被請求人は、このサイトに本件商標を表示しているが、かかる風俗情報サイトに「BAT EMBLEM/バットマンマーク」を直ちに認識する本件商標が使用されることは、請求人の品位を著しく損ない、信用を毀損するものである。
このように、被請求人が提供する役務に、請求人のコミック映画「BATMAN/バットマン」及び「BAT EMBLEM/バットマンマーク」を-見して認識する本件商標を請求人の承諾を得ないで採択し、その指定役務に使用する行為は、「BATMAN/バットマン」の著名性にフリーライドするものであり、また、請求人の品位を著しく損ない、信用を毀損するものである。かかる行為は、国際信義に反するものと言うべく許されるべき行為ではない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当し、同法第46条の規定により無効とされるべきである。

4 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第9号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第15号について
(ア)請求人の主張する漫画の「BATMAN」がアメリカで人気を博し、テレビや映画で放映され、日本でも上映されていることを被請求人は否定するものではない。また、「BATMAN」の「BAT EMBLEM」も、そのシンボルマークとして使用されていることも被請求人は否定するものではない。
しかしながら、「BAT EMBLEM」と同様に、広告その他のPR物にアイキャッチャーとして使用され、また、ライセンス商品に使用されていると請求人の主張する「バットマンマーク」については、1966年に制作された映画には使用されていた形跡はあるものの、1989年のシリーズものとして制作された映画以降は全く使用されておらず、「バットマンマーク」が周知であるとの請求人の主張は虚偽である。
このことは、請求人の提出した証拠中、甲第6号証(ビデオ版1966年制作「バットマン/オリジナル・ムービー」)、甲第7号証(DVD版1966年制作「バットマン/オリジナル・ムービー」)、甲第12号証(アメリカ著作権登録証明書の添付書類)以外、すなわち1989年以降の証拠書類には、「バットマンマーク」が一切登場しないことからも明らかである。
また、甲第10号証及び甲第11号証に掲げる請求人の商標権の取得状況をみるに、「バットマンマーク」の商標権が存在するも、最近の取得状況においては、すべてが「BAT EMBLEM」である。このような状況に鑑みると、「バットマンマーク」については一切使用していないことが容易に想像できるものである。
したがって、「バットマンマーク」との関係における商標法第4条第1項第15号の規定の適用については、両者が混同するか否か論ずるまでもなく失当である。
(イ)次に、本件商標と請求人の主張する「BAT EMBLEM」と「バットマンマーク」の類否について検討する。
請求人は、「BAT EMBLEM」と「バットマンマーク」の特徴について、頭部に長く突出した耳、白い目、両側に大きく広げた羽、羽の上部は左右1個の突出部を有し、羽の下部は中央部を長く左右に2個又は3個の小さな突出部を設けてそれら突出部はその間に円形の窪みを形成するように描かれている点を挙げている。
しかしながら、白い目については、「BAT EMBLEM」には全く表されていないことから、白い目は特徴部分とは全くいえないものである。
ところで、コウモリは、乙第1号証及び乙第2号証に示す通りの体型をしており、これをみるに、(a)頭部は長く突出した耳、(b)両側に大きく広げた羽、(c)羽(翼手)の上部は左右1個の突出部(親指)を有し、(d)羽(翼手)の下部は中央部を長く左右に3個の小さな突出部(中指、薬指、小指)を設け、それら突出部はその間に円形の窪みを形成するよう構成されているものである。
そうすると、請求人の主張する「BAT EMBLEM」の特徴点は、一般的なコウモリの体型の特徴点と一致し、際立った特徴点といえるものではない。むしろ、請求人が特徴点として挙げている点は、コウモリをモチーフとする場合には、その構成に欠くことのできない必須の構成要素といえるものである。
このことは、乙第3号証として提出するコウモリをモチーフとした様々な絵の全てについて上記(a)ないし(d)の必須の構成要素が含まれていることからも明らかである。
そうすると、コウモリをモチーフとしたデザインの類否を検討する際には、これらの各構成要素を全て充足しているか否かという点を主要観点として判断するのではなく、これらの各構成要素の形、各構成要素の結合状態から生ずる全体の印象をもって判断すべきものである。
そこで、本件商標と請求人が周知であると主張する「BAT EMBLEM/バットマンマーク」との類否について検討する。
本件商標は、正面から大きく羽を広げたコウモリであり、羽がマントのように太く、三角形の鋭い印象を与えるメガネが非常に印象的であり、あたかも眼光鋭いコウモリが立ちはだかっているかのような印象を与えるものである。
これに対し、「BAT EMBLEM」は、横長楕円形状の枠内に、身体に近い部分が細く、外側に向かって上下に幅広く羽を広げてなるコウモリを配してなるところ、羽が胴体部分より極めて大きいため、若干不自然な印象を与えるものである。
また、「バットマンマーク」は、「BATMAN」の文字の背部から、身体がコウモリになっているマスクを被った人間の顔の主人公が肩を怒らせて顔を突き出してなり、あたかも威嚇している印象を与えてなるものである。
これら3つの図形は、長く突出した耳、両側に大きく広げた羽、羽の上部に左右1個の突出部、羽の下部は中央部を長く、左右に2個又は3個の円弧で結ばれた小さな突出部を設けているといった各構成要素が共通するものの、各構成要素の形・表現の方法、各構成要素の結合状態から生ずる全体の印象は明らかに全く異なるものである。
したがって、本件商標が「BAT EMBLEM/バットマンマーク」と混同を生ずる余地は、寸分も存しないものであり、両者は非類似である。
(ウ)ところで、請求人は、「BAT EMBLEM/バットマンマーク」の周知性フリーライドする目的で被請求人が本件商標を採用していると主張しているが、そのような事実は一切ない。
本件商標の採用経緯は、平成6年2月に制作した「東京マンゾクニュース」(乙第5号証)の発行に伴い、読者に親しまれるようになるためには、マスコットが必要であり、そのモチーフは自然界の有形物が適当ということで、一般的な動物の中から生態と一般的イメージを考慮してコウモリを選択したものである。夜行性であるコウモリのイメージは、繁華街に遊びに行く人々を連想させるとともに、コウモリの持つ特異な能力である超音波の狩猟方法が「確かな情報を収集する」当該紙のコンセプトに合致することから、コウモリをモチーフとしたものである。
マスコットの具体的デザインについては、マスコットとして紙面に定着させるため、万人が「こうもり」と認知できるよう、正面から大きく羽を広げたデザインにし、被請求人の代表取締役のトレードマークであるサングラスを付け加えて本件商標ができあがったものである。したがって、眼光鋭い目は、眼鏡をモチーフとしているものであるが、本件商標の際立った特徴をなすものであると言える。参考のために、本件商標のデザインの経緯をラフスケッチしたものを乙第4号証として提出する。
このように、本件商標は、被請求人が独自にデザインした商標であり、「BAT EMBLEM/バットマンマーク」とは全く異なるコンセプトに基づきデザインされたものであることから、「BAT EMBLEM/バットマンマーク」の周知性フリーライドする目的は一切ないものであることを強く主張する。
(エ)また、被請求人は、乙第5号証ないし乙第8号証に示す通り、本件商標を平成6年2月から継続して使用しているが、今までに、第41類の請求に係る役務との関係について、「BAT EMBLEM/バットマンマーク」と混同を生じさせた事実は一切ないものである。
(オ)以上の通り、本件商標と「BAT EMBLEM/バットマンマーク」とは、全く混同を生ずる余地のない非類似の商標であることから、被請求人が本件商標を請求に係る役務に使用したとしても、請求人が提供する又は請求人と何らかの関係を有する者が提供する役務であるかの如き役務の出所について混同を生じさせるおそれは全くないものである。
(2)商標法第4条第1項第7号について
(ア)上記した通り、被請求人は、独自の観点から本件商標をデザインし、採用したものであり、請求人の「BAT EMBLEM」を模倣したものではなく、また、模倣する必要もないものである。
また、そもそも、本件商標は、「BAT EMBLEM/バットマンマーク」とは全く類似しない商標であることから、本件商標をデザインし、採用するに際して、請求人の承諾など全く必要のないものであり、本件商標を被請求人が請求に係る役務に使用したとしても、請求人の品位・信用を毀損することはなく、被請求人の使用行為が国際信義に反することもあり得ないものである。
(イ)なお、請求人は、あたかも、被請求人の事業内容が公の秩序又は善良の風俗を害するものであり、ゆえに、本件商標が商標法第4条第1項第7号の規定に該当するかの如く主張しているが、本件商標が商標法第4条第1項第7号に該当するか否かについての判断は、本件商標自体が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標であるか否かのみが問題であって、これと被請求人の業務内容とは全く関係のないものである。
しかも、被請求人の業務は、少しも公の秩序又は善良の風俗を害することのない極々普通の業務である(甲第1号証、乙第9号証参照)。
(3)以上の通り、本件商標が商標法第4条第1項第15号及び同第7号に該当するとの請求人の主張は、理由のないものである。

5 当審の判断
本件商標は、別掲(1)のとおりの構成からなるところ、請求人は、本件商標は商標法第4条第1項第15号にも該当する旨主張しているので、この点について判断する。
(1)「BATMAN」及び「BATMAN」関連標章の著名性について
(ア)請求人の提出に係る甲各号証によれば、以下の事実を認めることができる。
甲第3号証の1ないし4は、雑誌「キネマ旬報」1989年No.1022であり、巻頭特集として「バットマン」が組まれており、表紙をはじめ多くの頁において、長くとがった耳と大きく白抜きで表された目に特徴がある蝙蝠の仮面をかぶり、蝙蝠をイメージさせる衣裳をまとい、胸部にはその特徴をシンボライズしたマーク(BAT EMBLEM)を明瞭に表したバットマンの写真が大きく表されている。そして、その記事によれば、「6月23日、全米2194館でスタートした『バットマン』は、『E・T』『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』『ゴーストバスターズ2』などを破って、初日3日間の興収では42,705,884ドルという、映画史上最高の記録を樹立。その後も、数々の新記録を残し、全世界熱狂のうち、いよいよ12月2日に日本上陸を開始する。」(甲第3号証の3、19頁)、「闇に浮かぶコウモリのマスク、翻る黒マント。・・・並外れた運動神経とシャープな知性、そして新兵器の数々をもって、夜な夜なコウモリ男と化して、狡猾な悪に立ち向かう正義の使者の物語。『スーパーマン』に続き、39年5月にDCコミックスに掲載されて以来、アメリカン・ヒーローのもう一つの雄として、3千万ドルの巨費を投じて本格的に映画化された。」(甲第3号証の3、19頁右)、「DCコミックスに39年に初登場したバットマンは、スーパーマンの向こうを張るキャラクター。」(甲第3号証26頁)、「『バットマン』のコミックスは、1939年5月号(第27号)の『ディテクティヴ・コミックス』に載った。これは、DCコミックス社の看板雑誌だった。・・・翌1940年になると、『ディテクティヴ・コミックス』とは別に、独立した『バットマン』のコミック雑誌が刊行される。・・・バットマンの映画は、すでに1939年に、コロムビア映画の連続活劇としてシリーズ化され、そこでは日本人の科学者が悪役スパイとして登場していた。それは、1942年にも作られていたが、一般になじみがあるのは、1966年にテレビ・シリーズとなった『バットマン』であろう。」(甲第3号証の3、31頁)旨記載されている。
甲第4号証の1ないし4は、雑誌「キネマ旬報」1992年No.1087であり、特集として「バットマンリターンズ」について詳細に記載されており、甲第3号証と同様のバットマンの写真が大きく表されている。そして、その記事によれば、「『バットマンリターンズ』は6月19日に公開されるや、初日から3日間で興収約62億円を上げ、前作の持つ初日3日間の記録約55億を上回るメガ・ヒットを記録。どうやら、3年前の夏のフィーヴァーが再現されたのは間違いないようだ。」旨記載されている。
甲第5号証の1ないし26は、「BATMAN/バットマン」が1989年12月に日本で上映されるに当り、1989年9月から12月にかけて、読売新聞、毎日新聞、朝日新聞、東京新聞、スポーツニッポン、報知新聞、日刊スポーツ、ジャパンタイムス、アサヒイブニングニュース等々の各紙に掲載された広告であり、大きな広告としては紙面の全部を使うもの(甲第5号証の14、24、25)まであり、いずれにも、「BAT EMBLEM」が極めて大きく表示され、「バットマン/BATMAN」の文字も大きく表示されている。
甲第6号証は、インターネットのSF MOVIE Data Bankの「バットマン」をプリントアウトしたものであり、「バットマン」に係る映画の経緯が記載されている。これによれば、1966年に制作された「BATMAN THE MOVIE」は、アメリカ劇場公開が1966年7月30日、日本劇場公開が1967年3月である。1989年に制作された「BATMAN」は、アメリカ劇場公開が1989年6月23日、日本劇場公開が1989年12月2日であり、全世界興業収益が歴代46位、全米興業収益が歴代25位となっており、1990年アカデミー賞最優秀美術・セット装飾賞や1990年ブリット賞最優秀サントラ賞等を受賞している。1992年に制作された「BATMAN RETURNS」は、アメリカ劇場公開が1992年6月19日、日本劇場公開が1992年7月11日であり、1993年度サターン・アワード最優秀メイクアップ賞等を受賞している。1995年に制作された「BATMAN FOREVER」は、アメリカ劇場公開が1995年6月16日、日本劇場公開が1995年6月17日である。1997年に制作された「BATMAN AND ROBIN」は、アメリカ劇場公開が1997年6月20日、日本劇場公開が1997年8月2日である。2005年に制作された「BATMAN BEGINS」は、アメリカ劇場公開が2005年7月1日、日本劇場公開が2005年夏予定となっている。
甲第7号証は、映画「バットマン」DVDに係るインターネットのサイトをプリントアウトしたものであり、1966年制作の「Batman The Movie」のDVDの我が国における発売日が2003年10月16日となっており、DVDのパッケージには、バットマンマークが大きく表示されている。その外にも、「バットマン」のDVD(2000/04/21)のパッケージには、「BAT EMBLEM」が大きく表示されており、「TVシリーズバットマン伝説の始まり」等も発売されており、最近においても、ツインパック等の販売形式によるDVDが各種発売されていることを認めることができる。
甲第8号証は、2002年から2004年にかけての「BATMAN」許諾商品のライセンシー別売り上げ一覧表であり、ライセンス商品は、各種のアクセサリー、アパレル、装飾品、飲料、スポーツ用品などの多岐にわたり、ライセンシーとしては、ナチュラルフロー、グレースカンパニー、メディコムトイ、西武百貨店、バンダイ、ハスブロゲームズ、平和コーポレーション、キョウショウ、松竹、タカラ、ヤマト等々であって、これらのライセンシーによる売上の合計は、2002年においては855,716ドル、2003年においては308,724,887ドル、2004年においては119,946,911ドルとなっている。
甲第9号証は、「BATMAN」許諾商品のインターネット上のサイトのプリントアウトであり、バットマンコスチュームやバットマンマスク、各種ゲーム、ビデオ、バットマンフィギュア、バットマンプラモデル、バットモービル等々多くの商品があり、「BAT EMBLEM」が明瞭に表示されている商品も多く見受けられる。
甲第10号証の1ないし9は、「BAT EMBLEM」と「バットマンマーク」の我が国における登録状況を示す資料であり、請求人は、登録第761665号商標、登録第2410055号商標、登録第2447297号商標、登録第2447298号商標、登録第2610947号商標、登録第2698325号商標、登録第2722968号商標、登録第1573700号商標及び登録第1653114号商標を有している。また、甲第11号証の1ないし9は、「BAT EMBLEM」の世界各国における登録状況を示す資料であって、オーストラリア、ベネルックス、EU、カナダ、フランス、ドイツ、韓国、英国、アメリカ合衆国における登録状況が示されている。
(イ)上記において認定した甲各号証によれば、「BATMAN」は、「ディテクティヴ・コミックス」の1939年5月号(第27号)に載ったことにはじまり、翌1940年には、「ディテクティヴ・コミックス」とは別に、独立した「BATMAN」のコミック雑誌が刊行され、1939年には、既に、コロムビア映画の連続活劇としてシリーズ化されていたものである。また、1966年にはテレビでも放映され、その後、「BATMAN/バットマン」を主題にした映画は、1966年に第1作「BATMAN THE MOVIE」が制作されて以来、シリーズものとして、1989年には大作「BATMAN/バットマン」、1992年に「BATMAN RETURNS/バットマン リターンズ」、1995年に「BATMAN FOREVER/バットマン・フォーエヴァー」、1997年に「BATMAN AND ROBIN/バットマン&ロビン」が公開され、2005年には「BATMAN BEGINS/バットマン ビギンズ」が公開予定とされている。
これらの映画は、公開の都度、アカデミー賞、最優秀美術・セット装飾賞等の賞を受賞し、アメリカにおいて高い興業収益を挙げているばかりでなく、我が国にも輸入され、1989年の「BATMAN/バットマン」の公開に当たっては、同年9月から12月にかけて、朝日、読売、毎日、東京、報知、産経、スポーツニッポン、日刊スポーツ等々の新聞に大々的な広告が掲載されていた事実を認めることができる。
そして、映画雑誌としては最も広い読者層を持つものと認められるキネマ旬報(甲第3号各証及び甲第4号各証)には、「バットマンは、スーパーマンに続き、アメリカン・ヒーローのもう一つの雄」、「バットマンは、スーパーマンの向こうを張るキャラクター」等の如く記載されている。
また、請求人が引用している「BAT EMBLEM」の標章についてみても、キネマ旬報(甲第3号証及び甲第4号証)に掲載されているバットマンの胸部には、常に「BAT EMBLEM」が明瞭に表されており、「スクリーンのカーテンが開くと、まず映しだされるのは、黄色い円形のなかの黒いコウモリ・・・あのバットシンボルである。このマークが、しばらく静止したまま音もなく映っている。」と記載されており(甲第3号証の3の30頁)、甲第5号証の1ないし26の各種新聞の広告においては、「BAT EMBLEM」が極めて大きく明瞭に表されており、さらに、バットマン映画のDVDや各種のキャラクターグッズにも「BAT EMBLEM」が明瞭に表されている。さらに、請求人が引用している「バットマンマーク」の標章についても、2003年10月に発売された1966年版バットマン映画のDVDのパッケージに大きく明瞭に表されており、BATJET等の商品にも表示されている(甲第6号証、甲第7号証、甲第9号証)。
これらの事実を総合してみれば、請求人の業務に係る映画に登場する「BATMAN/バットマン」は、アメリカばかりでなく我が国においても、広く人々の注目を集め、長くとがった耳と大きく白抜きで表された目に特徴がある蝙蝠の仮面をかぶり、蝙蝠をイメージさせる衣裳をまとい、胸部に「BAT EMBLEM」を表したバットマンの特異な形象は、人々に強い印象を与え、「BAT EMBLEM/バットマンマーク」とともに、人々に記憶されているものということができる。
そうとすれば、「BATMAN/バットマン」及び「BATMAN/バットマン」を象徴する標章のうちでも特に「BAT EMBLEM」は、本件商標の登録出願時(平成16年1月6日)においては既に、我が国における映画、ビデオ、DVD及びこれらに関連する役務に係る取引者・需要者の間において広く知られていたものということができ、その著名性は、その後、登録査定時(同16年7月20日)を経て今日に至るまで継続しているものと認められる。
(2)本件商標と「BATMAN」及び「BATMAN」関連標章との関係について
(ア)まず、それぞれの構成についてみるに、本件商標は、別掲(1)に示したとおり、蝙蝠をモチーフにした図形と認められるところ、黒塗りで、頭部には2本の耳を長く突出させ、羽は厚く両側に大きく拡げ、その羽の外側を円弧状に表し、羽の上部は内側に緩やかに湾曲させ、羽ないしは胴体の中央部分の先端は下方に長く尖らせ、該先端と両側に拡げた羽の先端との間に1つの小さな突出部を設け、その間に円形の窪みを形成するように描かれており、耳の下には白抜きにしたような状態で白色のサングラスを配した構成からなっているものである。
一方、請求人の業務に係る映画に登場する「BATMAN/バットマン」は、例えば、甲第3号証の3(キネマ旬報)に掲載されている別掲(2)のとおりの形象よりなるものであって、長くとがった耳と大きく白抜きで表された目に特徴のある蝙蝠の仮面をかぶり、羽を広げた蝙蝠をイメージさせる衣裳をまとい、胸部には、バットマンを象徴する「BAT EMBLEM」のマークが明瞭に表されているものである。
また、請求人が引用している「BAT EMBLEM」の標章は、別掲(3)のとおり、細い楕円状輪郭の中に、黒塗りで、頭部には2本の耳を長く突出させ、羽を円弧を描くように両側に大きく拡げ、その羽の外側も楕円状輪郭に沿うように円弧状に表し、羽ないしは胴体の中央部分の先端は下方に長く尖らせ、該先端と両側に拡げた羽の先端との間に1つの小さな突出部を設け、その間に円形の窪みを形成するように描かれているものであって、全体として蝙蝠を象ったものであることを容易に看取させるものである。
さらに、請求人が引用している「バットマンマーク」は、別掲(4)のとおり、黒塗りで、頭部には2本の耳を長く突出させ、羽を両側に大きく拡げ、羽の上部には左右1つの突出部を有し、羽の下部は、中央部をやゝ長く、左右に3つの小さな突出部を設け、それら突出部の間に円形の窪みを形成するように描かれており、全体として蝙蝠を象ったものと認められるものであるが、顔をみれば、目の部分が白抜きにされた蝙蝠のマスクを被っている人間の顔であることから、蝙蝠のマスクを被り、蝙蝠の衣装をまとっている人の姿を図案化したものと容易に理解し得るものである。そして、その顔を挟むように、周囲を白抜きにした「BAT」と「MAN」の文字が大きく表されている。
(イ)そこで、本件商標と「BATMAN」及び「BATMAN」関連標章との関係についてみるに、請求人の主張及び使用の実情に照らしてみれば、「BATMAN/バットマン」と「BAT EMBLEM」とは、常に不離一体的な関係にあり、また、「バットマンマーク」は、「BATMAN/バットマン」の特徴を比較的忠実に表現した標章であって、「BAT EMBLEM/バットマンマーク」は、「BATMAN/バットマン」を象徴する標章と認められるものである。そうとすれば、「BATMAN/バットマン」と「BAT EMBLEM/バットマンマーク」とは、常に、不可分一体的な関係のものとして理解・認識されるものである。
しかして、本件商標は、前記のとおりの構成からなるものであるから、全体として蝙蝠を象ったものであり、サングラスを掛けていることから、蝙蝠を擬人化したものと理解し得るものではあるが、サングラスを掛けた顔の部分が看者に強い印象を与えることから、あたかも、蝙蝠のマスクをしてサングラスを掛けた精悍な姿をした人が蝙蝠の衣装をまとい、立ちはだかっているかのような印象を与えるものである。そして、本件商標のこのような印象は、正に、「BATMAN/バットマン」及び「BAT EMBLEM/バットマンマーク」から受ける印象に通じるものである。
そうとすれば、本件商標は、極めて特徴のある上記した印象のみが看者の記憶に強く残り、「BATMAN/バットマン」及び「BAT EMBLEM/バットマンマーク」との細部における構成の差異は捨象され、「BATMAN/バットマン」及び「BATMAN/バットマン」を象徴する「BAT EMBLEM/バットマンマーク」を容易に連想・想起させるものというべきである。
(3)出所の混同について
以上を総合してみれば、本件商標は、「BATMAN/バットマン」及び「BATMAN/バットマン」を象徴する「BAT EMBLEM/バットマンマーク」を連想・想起させるものであり、「BATMAN/バットマン」は、請求人の業務に係る映画の登場人物として、我が国においても広く知られているばかりでなく、請求人の各種ライセンス商品には、「BATMAN/バットマン」及び「BAT EMBLEM/バットマンマーク」が数多く使用されているものである。
そして、請求に係る第41類の指定役務には、請求人の業務に係る映画、ビデオ、DVD及びこれらに関連する役務を多く含み、さらには、ライセンスに係る各種商品に関連する役務をも含むものであるから、請求人の業務に係る役務と互いに密接な関連性を有するものということができる。
してみれば、上記した事情のもとに、本件商標をその指定役務中、第41類の映画、ビデオ、DVD及びこれらに関連する結論掲記の役務に使用した場合には、これに接する取引者・需要者は、羽を拡げ、サングラスを掛けた精悍な姿の擬人化された蝙蝠の姿から、請求人の業務に係る著名な「BATMAN/バットマン」及びこれを象徴する「BAT EMBLEM/バットマンマーク」を連想・想起して、その役務が請求人からライセンスを受けた者が提供する役務であるかの如く、あるいは、請求人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
(4)被請求人の主な反論について
(ア)被請求人は、本件商標と「BAT EMBLEM」及び「バットマンマーク」とは、各構成要素を共通にするものの、各構成要素の形・表現の方法、各構成要素の結合状態から生ずる全体の印象は明らかに全く異なるものであり、しかも、「バットマンマーク」については、1989年のシリーズものとして制作された映画以降は全く使用されておらず、「バットマンマーク」が周知であるとの請求人の主張は虚偽であり、「バットマンマーク」との関係における商標法第4条第1項第15号の規定の適用については、両者が混同するか否か論ずるまでもなく失当である旨主張している。
しかしながら、上記したとおり、本件商標は、その構成の特徴的な部分から、容易に「BATMAN/バットマン」及び「BAT EMBLEM/バットマンマーク」を連想・想起させるものであり、請求人の主張も、単に「バットマンマーク」との関係においてのみ、商標法第4条第1項第15号を主張しているものではないから、この点についての被請求人の主張は採用できない。
(イ)また、被請求人は、本件商標を平成6年2月から継続して使用しているが、今までに、第41類の請求に係る役務との関係について、「BAT EMBLEM/バットマンマーク」と混同を生じさせた事実はない旨主張している。
しかしながら、商標法第4条第1項第15号は、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」と規定されているように、現実に出所の混同を生じたことを要件としているものではないから、この点についての被請求人の主張も採用できない。
(5)まとめ
したがって、本件商標の登録は、その指定役務中の第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,映画の上映に関する情報の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,音響用又は映像用のスタジオの提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,書画の貸与,写真の撮影,写真の撮影に関する情報の提供」について、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により、上記役務についての登録を無効とすべきである。
しかしながら、無効の請求に係る第41類の役務中、上記以外の「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供,興行場の座席の手配,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」については、請求人の業務との直接・間接的な関連性も認め難く、全く別異の役務と認められるものであり、また、不正の目的等をもって出願・登録がなされたとするような事情も認められないから、商標法第4条第1項第15号及び同第7号に違反して登録されたものではなく、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)本件商標
商標の構成



指定役務
第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,商品の売買契約の媒介,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」
第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,映画の上映に関する情報の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,写真の撮影に関する情報の提供,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」
第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」
第44類「美容,理容,美容・理容に関する情報の提供,入浴施設の提供,入浴施設の提供に関する情報の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,あん摩・マッサージ及び指圧に関する情報の提供,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」

別掲(2)「BATMAN/バットマン」



別掲(3)「BAT EMBLEM」
標章の構成



別掲(4)「バットマンマーク」
標章の構成



審理終結日 2006-03-30 
結審通知日 2006-04-04 
審決日 2006-04-20 
出願番号 商願2004-536(T2004-536) 
審決分類 T 1 12・ 271- ZC (Y41)
T 1 12・ 22- ZC (Y41)
最終処分 一部成立  
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 小林 薫
寺光 幸子
登録日 2004-08-27 
登録番号 商標登録第4798489号(T4798489) 
代理人 飯島 紳行 
代理人 安島 清 
代理人 高梨 範夫 
代理人 大村 昇 
代理人 小林 久夫 
代理人 木村 三朗 
代理人 小椋 崇吉 

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