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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y03
管理番号 1143616 
異議申立番号 異議2006-90212 
総通号数 82 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-10-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2006-05-11 
確定日 2006-08-28 
異議申立件数
事件の表示 登録第4928348号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4928348号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4928348号商標(以下「本件商標」という。)は、「ORARINS」の文字と「オラリンス」の文字を二段に横書きしてなり、平成17年6月21日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月10日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4258841号商標は、「オーラ」の文字と「Ora」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年10月29日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由の要旨
本件商標中の「リンス」の文字部分は、「すすぐ」の意味を有し、本件商標の指定商品中の「液体歯磨き、洗口液」の品質を表示する語であり(甲第3号証ないし甲第10号証)、また、「RINS」の文字部分は、上記「リンス」の文字部分と相俟って、「液体歯磨き、洗口液」の意味合いを直感させるものである。
してみれば、本件商標の要部は、「ORA」、「オラ」の文字部分であるから、本件商標は、これより「オラ」の称呼が生ずる。
そして、本件商標より生ずる「オラ」の称呼は、引用商標より生ずる「オーラ」の称呼と相紛らわしい類似のものであるから、本件商標と引用商標は、称呼上類似する商標であって、その指定商品も互いに抵触するものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断
本件商標は、前記のとおり、「ORARINS」の文字と「オラリンス」の文字を二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中の欧文字部分と片仮名文字部分は、いずれも同一の書体をもって一連に書されているばかりでなく、本件商標より生ずると認められる「オラリンス」の称呼は、無理なく一気に称呼し得るものである。
そうとすれば、本件商標は、これを「ORA」、「オラ」と「RINS」、「リンス」とに分離し、「ORA」、「オラ」の文字部分のみを抽出して、称呼、観念すべきものではなく、構成文字全体をもって、「オラリンス」とのみ称呼される一体不可分の造語を表したと認識されるとみるべきである。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「オラリンス」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
そうすると、本件商標の要部が「ORA」、「オラ」の文字部分にあるとし、それを前提にして、本件商標と引用商標とが称呼において類似するとする申立人の主張は、その前提において誤りがあり、失当というべきである。
その他、本件商標と引用商標とを類似の商標とすべき理由は見いだせない。
したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2006-08-10 
出願番号 商願2005-55785(T2005-55785) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Y03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小川 敏 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 寺光 幸子
小林 薫
登録日 2006-02-10 
登録番号 商標登録第4928348号(T4928348) 
権利者 昭和薬品化工株式会社
商標の称呼 オラリンス 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 松本 康伸 
代理人 松本 尚子 
代理人 岩井 智子 
代理人 山田 威一郎 
代理人 中川 博司 
代理人 大島 厚 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 中村 稔 
代理人 松尾 和子 

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