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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y05101121 |
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管理番号 | 1143560 |
審判番号 | 不服2005-65080 |
総通号数 | 82 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-10-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-06-27 |
確定日 | 2006-07-31 |
事件の表示 | 国際商標第820011号に係る国際商標登録出願の拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「Breast-nursing pads」、第10類「Hygienic rubber goods,in particular dummies,feeding bottle teats,relaxing teats,feeding teats;sleeping teats,valve teats,nose teats,all being used as jaw formers(all the aforesaid goods,included in class 10);feeding bottles,medical bottles,nipple shields of latex or silicon;pumps,namely milk pumps,breast pumps,manual or electrical;breast protectors」、第11類「Hot water bottles,hot water bottles for children」及び第21類「Insulated bottles,including double walled insulated bottles;refrigerating bottles,drinking flasks;accessories for these bottles,namely funnels and drinking aids(included in class 21),dishes for collecting milk」の商品を指定商品として、2003年(平成15年)9月10日を国際登録の日とするものである。 2 原査定の理由 原査定は、以下の登録商標を引用して、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨、認定、判断し、拒絶したものである。 (1)登録第2661478号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年11月29日に登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されたものである。(以下「引用商標1」という。) (2)登録第2661479号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年11月29日に登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されたものである。(以下「引用商標2」という。) (3)登録第2661480号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年11月29日に登録出願、登録原簿に記載の商品を指定商品とし、て、同6年5月31日に設定登録されたものである。(以下「引用商標3」という。) (4)登録第2686060号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年11月29日に登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同6年7月29日に設定登録されたものである。(以下「引用商標4」という。) (5)登録第2686061号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年11月29日に登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同6年7月29日に設定登録されたものである。(以下「引用商標5」という。) (6)登録第2686062号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年11月29日に登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同6年7月29日に設定登録されたものである。(以下「引用商標6」という。) 3 当審の判断 各引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、引用商標1ないし3は、平成16年5月31日、及び引用商標4ないし6は、同16年7月29日に存続期間満了により消滅しているものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別記】 |
審決日 | 2006-07-19 |
国際登録番号 | 0820011 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y05101121)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 達夫 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 小田 明 |
商標の称呼 | 1=ヌーク 2=エヌユウケイ 3=ナック |
代理人 | 徳岡 修二 |
代理人 | 村田 紀子 |
代理人 | 武石 靖彦 |