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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y41
管理番号 1143504 
審判番号 不服2006-14349 
総通号数 82 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-07-06 
確定日 2006-09-27 
事件の表示 商願2005-88139拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成17年9月21日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審において平成18年7月24日付け手続補正書により、第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営・又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,ゴルフ練習場の提供,ゴルフトーナメントの企画・運営又は開催,ゴルフトーナメントに関する情報の提供,ゴルフ教室の空き情報の提供及びゴルフ教室の予約,プロゴルファーの競技成績に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,ゴルフの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,ゴルフ場の提供,ゴルフ場・ゴルフ練習場の予約の代行,ゴルフ場・ゴルフ練習場の施設の提供に関する情報の提供,ゴルフトーナメントのチケットの予約の代行,ゴルフを内容とするゲームプログラムを記憶させたゲームカートリッジ・電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープの貸与,ゴルフを内容とする録画済みビデオディスク及びビデオテープの貸与,ゴルフ用具の貸与,ゴルフ用具の貸与の取次ぎ,ゴルフの教授のためのセミナーの企画・運営又は開催」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、(登録第4947533号として登録された)商願2003-001822号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

(色彩は原本参照)
審決日 2006-09-05 
出願番号 商願2005-88139(T2005-88139) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 三男大井手 正雄 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 佐藤 松江
岩崎 良子
商標の称呼 ゴルフダイジェストモバイル、ゴルフダイジェスト、ダイジェストモバイル、ダイジェスト、モバイル 
代理人 市原 俊一 

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