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審決分類 審判 一部無効 商4条1項11号一般他人の登録商標 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y0204161719273134
管理番号 1143472 
審判番号 無効2005-89155 
総通号数 82 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-10-27 
種別 無効の審決 
審判請求日 2005-12-01 
確定日 2006-08-30 
事件の表示 上記当事者間の登録第4716591号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4716591号の指定商品中、第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第4類「靴油,固形潤滑剤,保革油」、第16類「紙類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」、第17類「プラスチック基礎製品,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」、第19類「タール類及びピッチ類」、第27類「壁紙」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,食用魚介類(生きているものに限る),果実,野菜(「茶の葉」を除く。),飼料用たんぱく」及び第34類「紙巻きたばこ用紙」についての登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4716591号商標(以下「本件商標」という。)は、「ふそう」の文字を標準文字で表してなり、平成14年12月26日に登録出願、第1類ないし第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年10月10日に設定登録され、その後、登録異議の申立てにより、指定商品及び指定役務中、第1類、第3類、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品について、取り消すべき旨の決定がされ、平成17年3月28日にその確定登録がされたものである。

2 引用商標
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりである。
(1)登録第4525514号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年8月30日に登録出願(遡及平成12年9月6日)、第30類に属する別掲(2)の1に示した商品を指定商品として、同13年11月30日に設定登録されたものである。
(2)登録第4607492号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成12年9月6日に登録出願、第29類に属する別掲(2)の2に示した商品を指定商品として、同14年9月27日に設定登録されたものである。
(3)登録第4525485号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成12年9月6日に登録出願、第5類に属する別掲(2)の3に示した商品を指定商品として、同13年11月30日に設定登録されたものである。
(4)登録第4525484号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成12年9月6日に登録出願、第3類に属する別掲(2)の4に示した商品を指定商品として、同13年11月30日に設定登録されたものである。
(5)登録第4525483号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成12年9月6日に登録出願、第1類に属する別掲(2)の5に示した商品を指定商品として、同13年11月30日に設定登録されたものである。
以下、「引用商標1」ないし「引用商標5」を一括していうときは、単に「引用商標」という。

3 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第8号証を提出した。
本件商標は、平仮名文字「ふそう」よりなり、第1類から第45類に属する商品・役務を指定商品又は指定役務とするものであるが、本件請求人による登録異議の申立てにより、商標登録原簿記載のとおりの商品が取り消されているものである。
一方、引用商標は、欧文字「FUSO」と図形を並記した態様よりなり、第30類、第29類、第5類、第3類、第1類の別掲(2)の1ないし5の商品を指定商品とするものである。
そして、本件商標と引用商標との類否を検討すると、本件商標と引用商標は、「フソウ」及び「フソー」の称呼が生じるものである。
よって、本件商標と引用商標とは称呼が極めて類似(ほぼ同一称呼)の商標である。
また、本件商標の指定商品中、第2類の「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第4類の「固形潤滑剤,靴油,保革油」、第16類の「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙類」、第17類の「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,プラスチック基礎製品」、第19類の「タール類及びピッチ類」、第27類の「壁紙」、第31類の「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,食用魚介類(生きているものに限る。),野菜(「茶の葉」を除く。),果実,飼料用たんぱく」、第34類の「紙巻きたばこ用紙」は、引用商標の指定商品と抵触する。
以上のとおり、本件商標は、引用商標と類似のものであり、また指定商品も類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は、商標法第46条第1項の規定により無効にされるべきものである。

2 被請求人の答弁
被請求人は、何ら答弁していない。

5 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「ふそう」の文字よりなるものであるから、これより「フソウ」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、別掲のとおり「FUSO」の文字と図形よりなるものであるから、「FUSO」の文字部分より「フソー」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「フソウ」の称呼と引用商標より生ずる「フソー」の称呼を比較するに、両者は語尾において「ウ」と長音「ー」の差異を有するものであるが、後者の長音「ー」はその前音の「ソ」に重なって「ソウ」の如く発音され、聴取されるものであるから、それぞれの称呼を全体として称呼するときは、その音感、音調が極めて近似したものになり互いに聞き誤らせるおそれがある称呼上類似するものである。
また、本件商標の指定商品中、第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第4類「靴油,固形潤滑剤,保革油」、第16類「紙類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」、第17類「プラスチック基礎製品,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」、第19類「タール類及びピッチ類」、第27類「壁紙」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,食用魚介類(生きているものに限る。),果実,野菜(「茶の葉」を除く。),飼料用たんぱく」及び第34類「紙巻きたばこ用紙」については、引用商標の指定商品中に包含されており、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、結論掲記の指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定に基づき、無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)引用商標(登録第4525514号商標、登録第4607492号商標、登録第4525485号商標、登録第4525484号商標及び登録第4525483号商標)



別掲(2)引用商標の指定商品
1 引用商標1の指定商品
第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」

2 引用商標2の指定商品
第29類「果実等を原料とする錠剤状・粉末状・液状の加工食品,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」

3 引用商標3の指定商品
第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」

4 引用商標4の指定商品
第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,靴クリーム,靴墨」

5 引用商標5の指定商品
第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,写真材料,試験紙,陶磁器用釉薬」

審理終結日 2006-06-27 
結審通知日 2006-07-04 
審決日 2006-07-18 
出願番号 商願2002-109995(T2002-109995) 
審決分類 T 1 12・ 26- Z (Y0204161719273134)
最終処分 成立  
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 寺光 幸子
小林 薫
登録日 2003-10-10 
登録番号 商標登録第4716591号(T4716591) 
商標の称呼 フソウ、フソー 
代理人 柳野 隆生 

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