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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y09 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y09 |
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管理番号 | 1143411 |
審判番号 | 不服2005-5706 |
総通号数 | 82 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-10-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-04-01 |
確定日 | 2006-09-19 |
事件の表示 | 商願2004-65848拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「IGO」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2004年3月26日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年7月15日に登録出願、その後、指定商品については、同年12月20日及び同18年8月15日に手続補正書が提出され、最終的に、第9類に属する同18年8月15日付け手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要点 原査定は、「(1)本願商標は、登録第558703号商標、登録第2430551号商標、登録第4264231号商標、登録第4264232号商標、登録第4264233号商標、登録第4679746号商標、国際登録第752297号商標、(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品のうち「電子装置用及び携帯型コンピュータ用パワーアダプター」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、本願指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、登録第4679746号商標以外の引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであり、また、引用登録第4679746号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成18年6月20日にされているものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。 したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-09-06 |
出願番号 | 商願2004-65848(T2004-65848) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y09)
T 1 8・ 91- WY (Y09) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 金子 尚人、堀内 仁子 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
長澤 祥子 山口 烈 |
商標の称呼 | イゴ、アイジイオオ |
代理人 | 野田 久登 |
代理人 | 森田 俊雄 |
代理人 | 竹内 耕三 |
代理人 | 深見 久郎 |