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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z42
管理番号 1143384 
審判番号 不服2003-14489 
総通号数 82 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-07-28 
確定日 2006-09-11 
事件の表示 商願2001-8690拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、第42類「フランス料理の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務とし、平成13年2月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中に『クリーニング店、洗濯場』等の意味を有するものとして、一般に使用されている英語及び外来語の『LAUNDRY』と『ランドリー』の両文字を有してなるから、これを本願指定役務に使用する場合、提供に係る役務が、あたかも『洗濯』等であるかの如く役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「LAUNDRY」の欧文字及び「ランドリー」の片仮名文字部分が、たとえ「洗濯屋、クリーニング店」を意味する語であるとしても、かかる構成にあっては、これらの文字部分のみを抽出し、特定の役務の質を具体的に表示するものとして、直ちに理解するものとはいい難いものである。
してみれば、これをその指定役務について使用しても、役務の質について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について、拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

(別掲)

審決日 2006-08-21 
出願番号 商願2001-8690(T2001-8690) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山口 烈澁谷 良雄 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 藤平 良二
内山 進
商標の称呼 ザフレンチランドリー、フレンチランドリー、ランドリー 
代理人 ウオーレン・ジー・シミオール 

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