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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y19
管理番号 1143357 
審判番号 不服2005-3417 
総通号数 82 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-02-25 
確定日 2006-09-13 
事件の表示 商願2004-19124拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第19類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成15年7月25日に登録出願された、商標登録出願(商願2003-62453号)を商標法第10条第1項の規定により分割し、同16年3月2日に新たに登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4104250号商標(以下「引用商標」という。)は、「徳風会式吉相墓碑」の文字を書してなり、平成8年5月24日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同10年1月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成文字よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「トクフウカイキッソウボ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、構成中特定の文字部分のみが、独立して認識されるとみるべき格別の事情が存するものとは認められない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「トクフウカイキッソウボ」の称呼のみを生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より「トクフウカイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲

本願商標

審決日 2006-08-30 
出願番号 商願2004-19124(T2004-19124) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y19)
最終処分 成立  
前審関与審査官 清川 恵子 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 山本 良廣
小林 由美子
商標の称呼 トクフーカイキッソーボ、トクフーカイ、トクフー、キッソーボ、キッソー、トクフーカイキッソー 
代理人 武石 靖彦 
代理人 武石 靖彦 
代理人 村田 紀子 
代理人 村田 紀子 
代理人 徳岡 修二 
代理人 徳岡 修二 

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