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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y20
管理番号 1143328 
審判番号 不服2004-17071 
総通号数 82 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-08-16 
確定日 2006-09-06 
事件の表示 商願2003-113382拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、「CABER」の文字を横書きしてなり、第20類「洗面化粧台」を指定商品として、平成15年12月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4395194号商標(以下「引用商標」という。)は、「CAPER」の文字を横書きしてなり、平成11年8月21日登録出願、第20類「事務用家具」を指定商品として平成12年6月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、該文字は、「柱,角材,垂木」等の意味合いを有する英単語と認められるから、これよりは「ケイバー」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるところ、該文字は、「(陽気に)跳ね回る,(ふざけて)飛び回る,フウチョウボク(風鳥木),ケーパー」等の意味合いを有する英単語と認められるから、これよりは「ケイパー」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「ケイバー」と引用商標より生ずる「ケイパー」の称呼とを比較するに、両称呼は共に長音を含む4音よりなり、語頭の2音「ケイ」と語尾の長音を共通にするものであるが、第3音目に濁音「バ」と半濁音「パ」の差異を有するものである。そして該差異音「バ」と「パ」は共に強く響く破裂音であり、しかも、両音にはアクセントがおかれ強く明瞭に発音されるから、全体が4音の比較的短い音構成であることと相俟ってみれば該差異音の全体の称呼に与える影響は決して小さいものと言うことはできず、両称呼はそれぞれを一連に称呼するも、充分聴別し得るものと認められる。
また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-08-17 
出願番号 商願2003-113382(T2003-113382) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y20)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 佐藤 松江
岩崎 良子
商標の称呼 カバー、キャバー、カベール、キャベール 
代理人 福島 三雄 

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