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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y41 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y41 |
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管理番号 | 1143315 |
審判番号 | 不服2004-12667 |
総通号数 | 82 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-10-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-06-21 |
確定日 | 2006-09-06 |
事件の表示 | 商願2003- 23367拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「NEOシネマ」の文字を標準文字で書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年3月25日に登録出願、指定役務については、平成15年11月26日付け手続補正書により、第41類「映画の上映・制作又は配給,映写フィルムの貸与,録画済み磁気テープの貸与」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『新しい、最近の』の意味を有する『NEO』の文字に『映画』の意味を有する『cinema』に通じる『シネマ』の文字とを、普通に用いられる方法で『NEOシネマ』と書してなるので、これを指定する役務中例えば『映画の上映・制作又は配給,映写フィルムの貸与,録画済み磁気テープの貸与』等について使用するときは、『新しい映画又は最近の映画』すなわち『新作映画』の意味合いを認識させるにとどまり、単にその役務の内容(質)を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記したとおり、「NEOシネマ」の文字を書してなるところ、その構成中の「NEO」文字は、「新しい」の意味の接頭語である(広辞苑)としても、例えば、「ネオアンプレッショニズム」(新印象主義)、「ネオクラシシズム」(新古典主義)、「ネオコロニアリズム」(新植民地主義)というように、「近代の」「後期の」のごとき意味合いを含んだ場合に用いられる語であるから、本願商標よりは、直ちに原審説示の意味合いが想起されるものとは、認め難いところである。 また、職権をもって調査するも、本願の指定役務を取扱う分野において、本願商標を構成する各文字が、指定役務の質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているとする事実を発見することができなかった。むしろ、請求人(出願人)の提出した甲各号証を総合すれば、本願商標は、請求人の取り扱いに係る映画の制作又は配給の役務を表示するものとして、需要者の間にある程度認識されていると見るのが相当である。 そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって、一般に親しまれた成語を想起し得えない一種の造語を表したものとして認識されると見るのが相当であり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 また、本願のいずれの指定役務について使用しても、役務の質等の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消を免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する |
審決日 | 2006-08-25 |
出願番号 | 商願2003-23367(T2003-23367) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y41)
T 1 8・ 13- WY (Y41) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 澁谷 良雄、石田 清 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
内山 進 小田 明 |
商標の称呼 | ネオシネマ、ネオ、エヌイイオオ、シネマ |
代理人 | 中井 信宏 |