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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y32
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y32
管理番号 1141911 
審判番号 不服2005-7010 
総通号数 81 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-04-20 
確定日 2006-08-30 
事件の表示 商願2004- 43829拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類「ミネラルウォーター」を指定商品として、平成16年5月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『Sepia』の手書き風の欧文字と『セピア』の片仮名文字とを上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、『黒っぽい茶色』の色彩を表す文字であるから、本願商標をその指定商品に使用しても、全体として『黒っぽい茶色をしたミネラルウォーター』の意を想起させ、本願商標をその指定商品中セピア色のものに使用しても、これに接する取引者・需要者はその商品が上記の意味合いを表示したものと認識するに止まり、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「Sepia」の文字を表したものと容易に認識させる毛筆書体風の文字と、その右下に小さく「セピア」の片仮名文字を書してなる構成よりなるところ、たとえ、その構成中の「Sepia」「セピア」の文字が、「黒っぽい茶色」等の意があり、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、本願指定商品との関係においては、指定商品の品質(色)を具体的、かつ、直接的に表示するものとも認められないところである。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質(色)を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標


審決日 2006-08-21 
出願番号 商願2004-43829(T2004-43829) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y32)
T 1 8・ 272- WY (Y32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡辺 理恵子 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 山本 良廣
矢代 達雄
商標の称呼 セピア 
代理人 高橋 詔男 
代理人 渡邊 隆 
代理人 志賀 正武 
代理人 高柴 忠夫 

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