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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y3541 |
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管理番号 | 1141899 |
審判番号 | 不服2004-11375 |
総通号数 | 81 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-09-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-06-01 |
確定日 | 2006-09-01 |
事件の表示 | 商願2002-92143拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類及び第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、2002年4月30日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年10月30日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における同18年5月15日付け手続補正書により、第35類「商品の実演による広告,コンピュータネットワーク上でのオンライン広告,ラジオによる広告,テレビジョンによる広告,メールオーダーによる広告,ダイレクトメールによる広告,広告,商業目的又は広告目的の展示会の企画・運営,商業目的又は広告目的の見本市の企画・運営,販売促進のための企画及び実行の代理,広報活動の代行,ショーウィンドーの装飾,ビラ張り,広告物の配布,広告又は販売促進のためのモデルのあっせん,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,実演者に関する事業の管理,ミュージックグループのファンクラブの運営,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」及び第41類「ビデオテープへの収録,ディスコの提供,録音済記録媒体の複製,レクリエーション情報の提供,娯楽情報の提供,ナイトクラブの提供,マイクロフィルムへの記録,ビデオテープの編集,ラジオ番組及びテレビ番組の制作,ミュージックホールの提供,オンラインによるゲームの提供,実地教育,ダンスパーティーの企画・運営,文化目的又は教育目的の展覧会の企画・運営,レクリエーション施設の提供,ワークショップの手配及び運営,ビューティーコンテストの手配,ホリデイキャンプの企画・運営又は開催,テレビ放送用娯楽番組の配給,カラオケ施設の提供,ライブパフォーマンスにおける演芸の上演又は音楽の演奏,演劇の演出,ビデオテープ映画の制作,書籍の制作(広告物を除く。),芸人による演芸の上演,パーティーの企画,受託による作曲,オーケストラによる演奏,デジタル画像処理,当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ビデオテープの貸与,録音済み記録媒体の貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、以下の(1)ないし(3)に示す登録商標を引用し、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)引用商標1 登録第3101878号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年8月11日登録出願、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として同7年11月30日に設定登録され、同17年8月16日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 (2)引用商標2 登録第3164347号商標は、「TATOU」の欧文字を横書きしてなり、平成4年5月12日登録出願、第42類「西洋料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として同8年6月28日に設定登録されたものである。 (3)引用商標3 登録第4015894号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成6年11月22日登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同9年6月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定役務について、上記1のとおり補正された結果、本願商標の指定役務は、引用商標2の指定役務とは類似しないものになったと認められる。 したがって、本願商標と引用商標2とは、商標の類否について論ずるまでもなく、原査定の拒絶の理由は解消した。 次に、本願商標と引用商標1との類否について検討する。 本願商標は、別掲1のとおり、「T」、「A」、「T」、「U」の各欧文字の後に「.」(ピリオド)を付して「T.A.T.U.」と横書きしてなるところ、その構成文字全体に相応して「ティーエイティーユー」、「タツ」及び「タトゥー」の各称呼が生ずるとみるのが相当である。 一方、引用商標1は、別掲2のとおり、「株式会社タトウ」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字全体より「カブシキガイシャタトウ」の称呼が生ずるほか、かかる商号商標において、その要部である後半部の「タトウ」の文字より「タトウ」の称呼をも生ずるとするのが相当である。 そして、本願商標より生ずる「タトゥー」の称呼と引用商標1より生ずる「タトウ」の称呼とを比較すると、両者はともに3音構成からなるところ、前者は語尾にアクセントが置かれ一気に称呼されるのに比べ、後者は、一音一音が明確に称呼されるものであり、全体に3音という短い音構成において、その相違が与える影響は小さくないというのが相当である。 そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、互いに語調、語感において相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。 また、本願商標と引用商標1とは、その外観及び観念において容易に区別し得るものである。 次に、本願商標と引用商標3との類否について検討する。 引用商標3は、別掲3のとおり、球の上に座った天使と球をとり囲むように配置された太い帯からなる図形と、その帯中に「TATOU」の文字を横書きしてなるものであるところ、その構成文字に相応して「タトウ」の称呼を生ずるとするのが相当である。 そして、本願商標より生ずる「タトゥー」の称呼と引用商標3より生ずる「タトウ」の称呼とが、称呼上相紛れるおそれがないというべきこと上記のとおりであり、かつ、本願商標と引用商標3とは、その外観及び観念において容易に区別し得るものである。 してみれば、本願商標と引用各商標とは、それぞれ非類似の商標というのが相当であるから、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) 別掲2(引用商標1) 別掲3(引用商標3) |
審決日 | 2006-08-22 |
出願番号 | 商願2002-92143(T2002-92143) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y3541)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小林 薫 |
特許庁審判長 |
中村 謙三 |
特許庁審判官 |
久我 敬史 青木 博文 |
商標の称呼 | テイエイテイユウ、タツ |
代理人 | 安村 高明 |
代理人 | 山本 秀策 |
代理人 | 森下 夏樹 |