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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y0942
管理番号 1141890 
審判番号 不服2004-8898 
総通号数 81 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-04-28 
確定日 2006-09-04 
事件の表示 商願2002-72367拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「XIMIAN」の文字を標準文字で書してなり,第9類,第16類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務とし,平成14年8月26日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における同15年8月22日及び当審における同17年6月7日受付けの手続補正書により,第9類「コンピュータプログラム,コンピュータソフトウェア用マニュアル(電子媒体に記録されたもの),コンピュータソフトウェア用マニュアル(ダウンロード可能なもの),コンピュータ用マニュアル(電子媒体に記録されたもの),コンピュータ用マニュアル(ダウンロード可能なもの),耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの更新,気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4599425号商標(以下「引用商標」という。)は,「Ximian」の欧文字及び「ジミアン」の片仮名文字を二段に書してなり,平成13年11月9日に登録出願,第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製タオル,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として,同14年8月30日に設定登録されたものである。
同じく,本願商標の先願に係る2001年商標登録願第103834号(以下「引用商標2」という。)は,「Ximian」の欧文字及び「ジミアン」の片仮名文字を二段に書してなり,第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末によるメッセージ及び映像の送信その他の通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「雑誌・新聞に掲載された記事に関する情報の提供,コンピュータソフトウエアのバグ又はバージョンアップに関する情報の提供,電子計算機等を用いて行う情報処理,電子計算機システムの設計に関するコンサルティング,宿泊施設の提供,宴会又は集会のための施設の提供,キャンプ施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,オフセット印刷・グラビア印刷・スクリーン印刷・石版印刷又は凸版印刷の取次,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,水質検査,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,母子保健又は育児に関する相談又は指導,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,家事の代行,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,その他の印刷用機械器具の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,ボイラーの貸与,その他の動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,搾乳機の貸与,孵卵器の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く。),装身具の貸与,製図用具の貸与,電力プラントに関するエンジニアリング,化学プラントに関するエンジニアリング,製鉄プラントに関するエンジニアリング,非鉄プラントに関するエンジニアリング,機械製造プラントに関するエンジニアリング,環境設備システムに関するエンジニアリング,貯蔵・輸送設備システムに関するエンジニアリング,工業設備の診断,工業設備計画の立案,工業設備の操業に関する技術的指導」を指定役務として,平成13年11月1日に登録出願されたものであるが,同15年5月2日に拒絶査定がなされ,同15年8月25日に確定しているものである。
同じく,本願商標の先願に係る2001年商標登録願第117674号(以下「引用商標3」という。)は,「Ximian」の欧文字及び「ジミアン」の片仮名文字を二段に書してなり,第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,抵抗線,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路,同磁気ディスク,同光ディスク,同CD-ROM,同磁気テープ」を指定商品として,平成13年12月31日に登録出願されたものであるが,同15年2月14日に拒絶査定がなされ,同15年6月11日に確定しているものである。

3 当審の判断
引用商標1の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(2005年審判第31094号)があった結果,その登録を取り消す旨の審決がなされ,その確定登録が,平成18年7月18日にされていることが認められる。
また,引用商標2及び引用商標3は,上記2のとおり,拒絶査定が確定したと認められるものである。
したがって,本願商標が,商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2006-08-23 
出願番号 商願2002-72367(T2002-72367) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石田 清澁谷 良雄 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 山本 良廣
今田 尊恵
商標の称呼 ジミアン、シミアン、キシミアン 
代理人 山本 秀策 
代理人 安村 高明 
代理人 森下 夏樹 

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