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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y163536
管理番号 1141881 
審判番号 不服2005-6967 
総通号数 81 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-04-19 
確定日 2006-08-29 
事件の表示 商願2004-29815拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ジーアップ」の片仮名文字と「G-UP」の欧文字とを二段に書してなり、第16類「情報誌,その他の印刷物」、第35類「カタログ又はインターネットウェブサイトにおける商品又は役務の売買契約の媒介又は取次ぎ,カタログ又はインターネットウェブサイトにおける広告用スペースの提供,広告,カタログ又はインターネットウェブサイトにおける商品の販売又は役務の提供に関する情報の提供,その他の商品の販売又は役務の提供に関する情報の提供,求人情報の提供,企業情報の提供」及び第36類「災害・死亡・障害・生存・疾病等に関する共済契約の引受け・締結の代理又は媒介,共済給付金の支払い,金融・財務・保険又は共済に関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供,クレジットカードの利用に関する情報の提供,クレジットカード発行の代行・取次ぎ又はあっせん,クレジットカードの会員の募集及び会員管理,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」を指定商品又は指定役務として、平成16年3月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審において同17年4月19日付け手続補正書により、第35類「カタログ又はインターネットウェブサイトにおける商品又は役務の売買契約の媒介又は取次ぎ,カタログ又はインターネットウェブサイトにおける広告用スペースの提供,広告,カタログ又はインターネットウェブサイトにおける商品の販売又は役務の提供に関する情報の提供,その他の商品の販売又は役務の提供に関する情報の提供,求人情報の提供,企業情報の提供」及び第36類「災害・死亡・障害・生存・疾病等に関する共済契約の引受け・締結の代理又は媒介,共済給付金の支払い,金融・財務・保険又は共済に関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供,クレジットカードの利用に関する情報の提供,クレジットカード発行の代行・取次ぎ又はあっせん,クレジットカードの会員の募集及び会員管理,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4461261号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同-又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-08-17 
出願番号 商願2004-29815(T2004-29815) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y163536)
最終処分 成立  
前審関与審査官 門倉 武則 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 小林 薫
寺光 幸子
商標の称呼 ジーアップ、ジイアップ、アップ 
代理人 長南 満輝男 
代理人 石渡 英房 
代理人 細井 貞行 

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