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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y0942 |
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管理番号 | 1141841 |
審判番号 | 不服2005-5311 |
総通号数 | 81 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-09-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-03-28 |
確定日 | 2006-08-23 |
事件の表示 | 商願2003-100610拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類及び第42類の願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年11月13日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、同16年9月14日付け手続補正書により、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、以下の(1)及び(2)に示す登録商標を引用し、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。 (1)引用商標1 登録第4741798号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成15年2月28日登録出願、第9類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年1月23日に設定登録されたものである。 (2)引用商標2 登録第4795706号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成15年10月29日登録出願、第9類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年8月20日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり同書同大の「C」と「COM」の文字をハイフンで連結して横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「シーコム」の称呼が生ずるとするのが相当である。 一方、引用商標1は、別掲2のとおり「シーコムス株式会社」、「シーコムスカンパニー」及び「C.com’s Company」の文字を三段に横書きしてなるところ、各文字を構成する後半部の「株式会社」、「カンパニー」及び「Company」の文字が商号等の一部を構成する文字であることから、これらを除いた前半部の各文字が識別標識として機能することもあるものということができ、これより「シ-コムス」の称呼をも生ずるとするのが相当である。また、引用商標2からは、その構成文字より「ドットコムス」及び「シードットコムス」のほか、「シーコムス」の称呼を生ずるものというのが相当である。 そして、本願商標より生ずる「シーコム」と引用各商標より生ずる「シーコムス」の称呼を比較すると、前者は長音を入れてもわずか4音、同じく後者は5音とそれぞれ短い称呼において、語尾において摩擦音の「ス」の有無の差異を有するものであるところ、後者における第4音の「ム」は、通鼻音の弱音であり、全体の称呼においては比較的明瞭に発音されないまま「ス」が発せられることから、語尾音の「ス」が比較的明瞭に聴取されるものというのが相当である。 そうすると、本願商標と引用各商標とをそれぞれ一連に称呼するときは、語感、語調において相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。 また、本願商標と引用各商標とは、外観及び観念において容易に区別し得るものである。 してみれば、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) 別掲2(引用商標1) 別掲3(引用商標2) (色彩については、原本参照。) |
審決日 | 2006-08-01 |
出願番号 | 商願2003-100610(T2003-100610) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y0942)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小林 薫 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
青木 博文 矢代 達雄 |
商標の称呼 | シイコム、コム、シイオオエム |
代理人 | 山田 智重 |
代理人 | 山田 勝重 |
代理人 | 山田 克巳 |
代理人 | 山田 博重 |