• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y41
管理番号 1141815 
審判番号 不服2006-9883 
総通号数 81 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-05-15 
確定日 2006-08-22 
事件の表示 商願2005- 4844拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Quick Shape」の文字を標準文字で表してなり、第41類「減量を考える人向けのフィットネスジム」を指定役務として、平成17年1月12日に登録出願されたものである。
その後、願書記載の指定役務については、当審における同18年5月15日付け手続補正書により、第41類「減量を考える人向けのフィットネスジムの提供,減量を考える人向けのフィットネスの教授」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由(要旨)
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定役務について前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定役務の内容及び範囲は明確になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-08-10 
出願番号 商願2005-4844(T2005-4844) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Y41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 原田 信彦薩摩 純一 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 矢澤 一幸
寺光 幸子
商標の称呼 クイックシェープ 
代理人 石渡 英房 
代理人 細井 貞行 
代理人 岩▲崎▼ 孝治 
代理人 神谷 直慈 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ