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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y30 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y30 |
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管理番号 | 1141714 |
審判番号 | 不服2004-23333 |
総通号数 | 81 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-09-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-11-15 |
確定日 | 2006-08-14 |
事件の表示 | 商願2003- 21484拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ミ・キュイ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、商品の区分第30類に属する願書記載の商品を指定商品として同15年3月18日に登録出願、その後、指定商品については同16年4月14日付けの手続補正書をもって、第30類「ミディアムレアに焼いたチョコレートケーキ」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ミ・キュイ』の文字を書してなるものであるが、該文字は『半生焼き、ミディアムレア』を意味するフランス語の『mi-cuit』のカタカナ表記と認められるもので、指定商品との関係では、わが国においても調理法、レストランのメニューにおいても使用されている語であるから、これをその指定商品中、『ミディアムレアに焼いた商品』に使用しても単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、 本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「ミ・キュイ」の片仮名文字よりなるところ、当該文字が「半生焼き、ミディアムレア」の意味合いを有するフランス語「mi-cuit」のカタカナ表記であることは認められる。 そして、我が国において、本願商標の指定商品である「菓子」にフランス語がしばしば使用されている事実を認め得るところである。 しかしながら、本願商標を構成する「ミ・キュイ」が、菓子業界において普通に使用されている事実を発見し得ないところであり、かつ、「mi-cuit(ミ・キュイ)」の語が、我が国においてよく知られたフランス語であるとは認め難いところである。 また、「ミ・キュイ」、「mi-cuit」は、調理法、レストランのメニューにおいても使用されている料理用語ではあるが、菓子業界において普通に使用されている語とはいえない。 さらに、出願人の主張及び職権による調査によれば、「ミ・キュイ」は、出願人の業務に係る商品「チョコレートケーキ」を指称するものとして、取引者・需要者の間に少なからず知られていると認められる。 してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないというべきである。 したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-07-21 |
出願番号 | 商願2003-21484(T2003-21484) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y30)
T 1 8・ 272- WY (Y30) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 幸一 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 小川 有三 |
商標の称呼 | ミキュイ |
代理人 | 堀米 和春 |
代理人 | 綿貫 隆夫 |