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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y20
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y20
管理番号 1141693 
審判番号 不服2004-7980 
総通号数 81 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-04-19 
確定日 2006-08-14 
事件の表示 商願2003-81236拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、「秩父巡礼」の文字を書してなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年9月18日に登録出願され、その後、指定商品について、当審における同16年4月19日付手続補正書により、第20類「こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。), まくら,麦わらさなだ,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,せんす,植物の茎支持具,犬小屋,きゃたつ及びはしご(金属製又は石製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製又は石製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,すだれ,びょうぶ,ベンチ,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,揺りかご,マネキン人形,スリーピングバッグ,額縁,プラスチック製彫刻,きょう木,麦わら,べっこう,さんご」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『秩父観音霊場(三十四カ所)の巡拝』の意味合いを認識させる『秩父巡礼』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、観音霊場の門前店や路の販売所等において、例えば巡拝用の数珠などを販売している場合があることから、本願商標をその指定商品中『秩父巡礼の地域で製造・販売されている商品』(例えば『葬祭用具』など)に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、該商品が『秩父巡礼の地域で製造・販売されているものであること』あるいは『秩父巡礼用に使用される商品』であることの意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質(内容、用途、産地・販売地)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その補正後の指定商品との関係より、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認められないものとなった。
また、当審において調査したが、「秩父巡礼」の文字が補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると見るべき事実を見いだすことができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-07-24 
出願番号 商願2003-81236(T2003-81236) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y20)
T 1 8・ 13- WY (Y20)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 修木村 一弘 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 佐藤 松江
岩崎 良子
商標の称呼 チチブジュンレー、ジュンレー 
代理人 三浦 光康 

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