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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y12
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y12
管理番号 1141662 
審判番号 不服2005-5838 
総通号数 81 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-04-04 
確定日 2006-08-14 
事件の表示 商願2004- 33957拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月9日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における同18年7月20日付けの手続補正書により、第12類「四輪駆動自動車」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、ありふれた黒塗りの長方形輪郭内に、商品の規格や等級等を表す記号・符号表示の一類型として一般に使用されるアルファベット一字である『e』の文字と、『4輪駆動』の略称である『4WD』の文字をピリオドを介して結合したものを白抜きで表し、その下段にその表音と認められる『イーヨンダブルディー』の文字を配してなるものであり、また、本願指定商品中の『四輪駆動車』においては、電動モーター(electric motor)駆動の4WDが実際に取引されており、そのことを併せ考えると、本願商標を『四輪駆動車』等に使用した場合、取引者、需要者をして、『電動モーター駆動機能付きの四輪駆動車』程度の意を表すに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、黒塗りの長方形内に「e.4WD」の文字を白抜きで表し、その下段には該文字の読みを表したと認められる「イーヨンダブルディー」の文字を書してなるものである。
そして、アルファベットの一字である「e」の文字が、商品の規格や等級等を表す記号・符号の一類型として一般に使用されているとしても、本願商標の下段部には「イーヨンダブルディー」の片仮名文字を伴うものであり、かかる下段部の態様までを含めて商品の規格や等級等を表示する記号・符号であるということはできない。
そうすると、本願商標は、「e」の文字と「4輪駆動」の略称である「4WD」の文字とを結合させたものをその構成中に有しているが、「イーヨンダブルディー」の文字において自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとするのが相当であって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、かつ、前記1のとおり指定商品が補正された結果、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもなくなった。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2006-08-02 
出願番号 商願2004-33957(T2004-33957) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y12)
T 1 8・ 272- WY (Y12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 修小林 由美子 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 長柄 豊
寺光 幸子
商標の称呼 イーヨンダブルディー、イイヨンダブリュウデイ、ヨンダブルディー、ヨンダブリュウデイ 
代理人 小栗 昌平 

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