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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y25
管理番号 1141580 
審判番号 不服2005-18109 
総通号数 81 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-09-21 
確定日 2006-08-01 
事件の表示 商願2003-52602拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MAXSTUDIO.COM」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年6月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第2240287号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、登録名義人の表示の変更の登録が平成17年10月13日にされ、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-07-21 
出願番号 商願2003-52602(T2003-52602) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 三澤 惠美子井岡 賢一 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 小松 孝
大森 健司
商標の称呼 マックススタジオドットコム、マックスステュディオドットコム、マックススタジオコム、マックスステュディオコム、マックススタジオ、マックスステュディオ、マックス、エムエイエックス 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 小出 俊實 

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