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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y41
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y41
管理番号 1141573 
審判番号 不服2004-24822 
総通号数 81 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-12-02 
確定日 2006-08-01 
事件の表示 商願2003-116156拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「パチンコ タイガー」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第41類「ぱちんこホールの提供」を指定役務として、平成15年12月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4295963号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成9年4月7日に登録出願、同11年7月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「パチンコ タイガー」の片仮名文字を標準文字で書してなるものである。
他方、引用商標は、疾走している四足の動物の図形よりなるところ、該図形は、特定の動物を描いたものとはいえないから、これよりは、ただちに「タイガー」若しくは「トラ」の称呼及び「虎」の観念が生ずるものとはいうことができない。
してみれば、引用商標より「トラ」「タイガー」(虎)の称呼及び観念を生ずるとし、その上で本願商標と引用商標が、称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


(別掲)
引用商標


審決日 2006-07-21 
出願番号 商願2003-116156(T2003-116156) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (Y41)
T 1 8・ 262- WY (Y41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 藤平 良二
内山 進
商標の称呼 パチンコタイガー、タイガー 
代理人 須田 篤 

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