• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
取消200530666 審決 商標
取消200531041 審決 商標
取消200531137 審決 商標
無効200589124 審決 商標
無効200589071 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z37
管理番号 1141500 
審判番号 取消2005-31179 
総通号数 81 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-09-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2005-09-26 
確定日 2006-07-10 
事件の表示 上記当事者間の登録第4602550号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4602550号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成13年6月13日に登録出願、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築一式工事に関する技術情報の提供,建築一式工事の助言,建築工事の施工監理,建築設備の運転・点検又は整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,運動用具の修理,おもちゃ又は人形の修理,家具の修理,傘の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,楽器の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,浴槽類の修理又は保守,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,畳類の修理,被服の修理,布団綿の打直し,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」を指定役務として、同14年9月6日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定役務中「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築一式工事に関する技術情報の提供,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べた。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定役務中、取消の請求に係る指定役務について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)弁駁
被請求人は、乙第1号証に基づき、本件商標の使用を行っていると主張する。
しかるに、登録商標は「JSS」であるところ、使用商標は「JSS株式会社ジャパンセットアップサービス」であり、登録商標「JSS」の使用ではない。

3 被請求人の主張
被請求人は、結論と同旨の審決を求め、答弁の理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び同第2号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)使用商標及び役務
被請求人は、乙第1号証として提出するホームページ上の役務を行っている企業である。乙第1号証を、以下順次説明する。
ア 「JSS」の表示
乙第1号証は、全頁の左上に本件商標と同一の色彩を施した「JSS」と、「株式会社ジャパンセットアップサービス」を表示し、 右上に 「JAPAN SETUP SERVICE」を表示している。
したがって、これら「JSS」「株式会社ジャパンセットアップサービス」「JAPAN SETUP SERVICE」の表示は、いずれも乙第1号証に記載されている役務を表示する商標として機能しているものである。
イ 乙第1号証の1
「新着情報」の欄は、左下欄「協力会社募集」の欄に、「JSS」が受付の仕切り板に表示されていることが示されている。
中央より上部の左側に、「メーカー各社」が「株式会社ジャパンセットアップサービス」に依頼し、「株式会社ジャパンセットアップサービス」が「各協力会社」に委託し、「各協力会社」が「パチンコ店・ホール様」に設置業務を行うことが記載されている。
したがって、被請求人は、「メーカー各社」から仕事を受託し、その受託した仕事を「各協力会社」に仲介又は取次ぎしていることとなる。
ウ 乙第1号証の2
「事業内容」の欄は、1/3頁に、「各種遊技機メーカー様」が「JSS」に依頼し、「JSS」が「JSS協力会社」に委託し、「JSS協力会社」が「ホール様」に設置作業を行うことが記載されている。
2/3頁には、「ホール様への遊技機(スロット)の設置業務」が記載され、「依頼」あるいは「委託」の対象業務が、「ホールへの遊技機(スロット)の設置」であることが記載されている。
エ 乙第1号証の3
「会社概要」の欄に、東京、仙台、大阪、広島、福岡に営業所があり(1/4、2/4頁)、営業エリアとしてほぼ全国をカバーしている(3/4頁)が記載されている。
オ 乙第1号証の4
「契約企業一覧」には、契約企業が全国に存在していることが示されている。
カ 乙第1号証の5
乙第1号証の4の「契約企業一覧」から、関東甲信地方の契約企業をとり出したものが乙第1号証の5である。ここでは55社が契約企業として記載されている。
このような乙第1号証記載の内容から、被請求人は、自己の役務を表示するために「JSS」「株式会社ジャパンセットアップサービス」「JAPAN SETUP SERVICE」の表示を用いている。
また、被請求人は、その役務として、「遊技機(スロット)設置の請負」及び「遊技機(スロット)設置の仲介または取り次ぎ」を行っているものである。
なお、乙第2号証として、「サミー株式会社東京営業所」からの依頼による遊技機設置に伴う請求書を提出する。この請求書は、本件審判請求日前に発行したものであり、本件審判請求日前から業務を行っていたことの証明でもある。
ここでは、5台までの設置基本金額が「33,500円」であり、追加が1台「6,700円」となっている。
(2)本件審判との関係
被請求人が各契約企業に委託している遊技機(スロット)設置作業について説明する。
遊技機を設置するためには、まず遊技機をホールに運び、ホールに設けられた島に遊技機を載置固定する(機械器具設置工事)。その後、固定した遊技機とホールの電源とを接続する工事(電気工事)を行うと共に、ホールにおいて各遊技機を管理するために用いているホールコンピュータと遊技機とを通信可能とする工事(電気通信工事)を行う。
すなわち、被請求人が「メーカー各社」から依頼を受け、「各協力会社」に委託した「各協力会社」が行う業務は、「遊技機械器具設置工事及びこれに伴う電気工事・電気通信工事」である。この業務は、類似群「37A01」に属する役務である。
このように、被請求人が「メーカー各社」との間で行っている業務は、「遊技機械器具設置工事及びこれに伴う電気工事・電気通信工事の請負」に相当する。したがって、被請求人が「メーカー各社」との関係で行っている業務は、類似群「37A01」に属する役務である。
また、被請求人が「各協力会社」に委託している業務は、「遊技機械器具設置工事及びこれに伴う電気工事・電気通信工事の仲介または取次ぎ」に相当する。この「仲介または取次ぎ」は、「仲介または取次ぎ」によって実行される業務と同一類似群となるので、被請求人が「各協力会社」との関係で行っている業務は、類似群「37A01」に属する役務である。
したがって、請求人が不使用であると主張している役務の中で、被請求人は、少なくとも「機械器具設置工事の請負」「電気工事の請負」「電気通信工事の請負」「機械器具設置工事の仲介または取次ぎ」「電気工事の仲介または取次ぎ」「電気通信工事の仲介または取次ぎ」を行っている。
また、これらの役務を行うに際して、被請求人は、「株式会社ジャパンセットアップサービス」「JAPAN SETUP SERVICE」と共に「JSS」を、本件商標と同一書体かつ同一色彩で用いている。
(3)結語
被請求人は、請求人が不使用であることを理由に取消を求めている指定役務のうち、少なくとも被請求人が依頼先との関係で「機械器具設置工事の請負」「電気工事の請負」「電気通信工事の請負」なる役務行い、かつ委託先との関係では「機械器具設置工事の仲介または取次ぎ」「電気工事の仲介または取次ぎ」「電気通信工事の仲介または取次ぎ」なる役務を過去から現在に至るまで行っている。これらの役務は、「機械器具設置工事」「電気工事」「電気通信工事」に含まれる役務である。
また、このような役務を行うに際して、被請求人は、過去から現在に至るまで「株式会社ジャパンセットアップサービス」「JAPAN SETUP SERVICE」と共に「JSS」を、本件商標と同一書体かつ同一色彩で用いている。

4 当審の判断
(1)被請求人の提出に係る乙各号証によれば、
ア 被請求人のホームページの写し(乙第1号証の1及び2)には、左上に、本件商標と同一の色彩を施した同じ構成態様の「JSS」(以下、「JSS標章」という。)及び被請求人の商号「株式会社ジャパンセットアップサービス」が表示されており、「事業内容」として、「当社は、パチンコ機・スロット機のメーカーである、株式会社オリンピア・サミー株式会社・株式会社三洋販売・株式会社平和の4社出資により、2001年5月24日にスタートした新しい会社です。当社は今までメーカーごとに行われていた遊技機の設置作業業務を一括引き受け、・・」との記載がある。
イ 同ホームページの「会社概要」(乙第1号証の3)の3頁目には、「平成17年6月29日現在」(本件審判請求日は平成17年9月26日である。)として、登録業者が143社、登録作業者2,700名であることが記載されている。
ウ 2005年9月25日の被請求人から「サミー株式会社 東京営業所」に宛てた請求書(乙第2号証)によれば、2005年9月4日から同月19日の間に、被請求人は、上記サミーの依頼で、6件(58台)のパチスロ機の設置を東京都下のホール「PANDORA」他5店舗に行ったことが推認される。
(2)しかして、以上を総合すれば、被請求人は、前記各年月日において、本件商標と同一の色彩を施した同じ構成態様の「JSS標章」を、「遊技機械器具設置」の役務について使用していたと認め得るものである。そして、前記の使用商標は、本件商標の使用と認定し得るものである。
この点、請求人は、使用商標は「JSS株式会社ジャパンセットアップサービス」であり、登録商標「JSS」の使用ではない旨主張する。
しかし、確かに、当該「JSS標章」と「株式会社ジャパンセットアップサービス」の文字は近接して表示されているものではあるが、不可分一体に融合した一の標章というよりも、被請求人の代表的標章(いわゆるハウスマーク)「JSS標章」と商号「株式会社ジャパンセットアップサービス」とが併記されたものとして看取されるというのが相当である。ちなみに、説明図解等においては、「JSS標章」が単独で表示されている箇所がある。したがって、上記主張は、採用し得ない。
(3)以上、本件商標は、取消請求に係る指定役務の一と認められる「遊技機械器具設置工事」について、本件審判請求の登録前3年以内の時期に日本国内において、商標権者によって使用されていたと認めることができる。
(4)したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが指定役務について使用をしていないものには該当しないから、商標法第50条第1項により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本件商標

(色彩については、原本参照)

審理終結日 2006-05-10 
結審通知日 2006-05-16 
審決日 2006-05-29 
出願番号 商願2001-53451(T2001-53451) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Z37)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 山本 良廣
伊藤 三男
登録日 2002-09-06 
登録番号 商標登録第4602550号(T4602550) 
商標の称呼 ジェイエスエス 
代理人 黒田 博道 
代理人 永井 義久 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ