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審決分類 審判 判定 同一 属する(申立て成立) 020
管理番号 1139837 
判定請求番号 判定2006-60021 
総通号数 80 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標判定公報 
発行日 2006-08-25 
種別 判定 
2006-04-26 
確定日 2006-07-19 
事件の表示 上記当事者間の登録第4144248号商標の判定請求事件について、次のとおり判定する。 
結論 商品「寝台」に使用する(イ)号標章は、登録第4144248号商標の商標権の効力の範囲に属する。
理由 第1 本件商標
本件登録第4144248号商標(以下「本件商標」という。)は、「岩磐浴」の文字を書してなり、平成7年11月2日登録出願、第20類「寝台」を指定商品として、同10年5月15日に設定登録されたものである。

第2 イ号標章
請求人は、請求の趣旨において、本件商標「岩磐浴」は、「岩盤浴」と同一又は類似商標である、との判定を求めているので、イ号標章は、請求書において使用商品を特定していないが、商品「寝台」に使用するものと推認し、標章は「岩盤浴」の文字からなるものと認める。

第3 請求人の主張
請求人は、イ号標章が商標権の効力の範囲に属するとの理由として、外観、称呼、観念において同一又は類似する旨述べている。

第4 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「岩磐浴」の文字を書してなるものであるから、「ガンバンヨク」の称呼を生ずると認められ、また、イ号標章は「岩盤浴」の文字よりなるから「ガンバンヨク」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、両文字の中間の「磐」「盤」は、「平たく大きな岩」の意味において通用されているとみられるから、鉱石、岩盤の効能を利用するゆあみというほどの意味合いに理解されるものということができる。
さらに、両文字の中間の「磐」「盤」は、前記のとおり、同義の意とみられることに加え、漢字の違いもにわかには識別しづらいものといえる。
してみれば、本件商標とイ号標章とは、外観、称呼及び観念において同一若しくは類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品はイ号標章が使用する商品と同一の商品と認められ、互いに紛れるおそれのあるものである。
したがって、イ号標章は、本件商標に類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品「寝台」についての使用と推認し得る限りにおいて、本件商標の商標権の効力の範囲に属するものである。
また、前記寝台以外の商品についての標章の使用についてはそれぞれ個別具体的に判断されるべきものである。
そして、「岩盤浴」は、「現代用語の基礎知識2005別冊付録」によれば、「温泉熱で温められた岩盤の上にゴザなどを敷き、身体を横たえて全身を温める方法。・・・玉川温泉(秋田県)の源泉場の岩盤の上にテントを張って始まったところから岩盤浴と呼ばれるようになった。」との記載がある。
また、「知恵蔵2006」の「ホットヨガ」の項には、「発汗作用で新陳代謝がよくなることで女性に人気のエクササイズがホットヨガである。・・・ちなみに、同じような効果が期待でき、運動を伴わないのが岩盤浴とゲルマニウム温浴で、前者は特殊な岩の上にうつ伏せや仰向けになるというスタイル、後者は手足を温浴するというスタイルである。」との記載がある。
これらの記載からすれば、「岩盤浴」の語は、温泉療法や温熱法の一つであり、例えば、入浴施設の提供、温熱療法、岩盤浴施設の提供等の役務については、その役務の内容・質を表すにすぎないものといえ、少なくともこれらの役務の範囲内においては誰もが使用できるものであり、また、指定役務の名称としても「岩盤浴施設の提供」が採録されているところであるから、これらの役務について使用する「岩盤浴」は、商標権の効力について、商標法第26条の規定より効力が制限される場合にあたると解され、本件商標の商標権の効力の範囲に属するものとは認められない。
よって、結論のとおり判定する。
判定日 2006-07-05 
出願番号 商願平7-114101 
審決分類 T 1 2・ 1- YA (020)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 孝柳原 雪身 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 長柄 豊
寺光 幸子
登録日 1998-05-15 
登録番号 商標登録第4144248号(T4144248) 
商標の称呼 ガンバンヨク 

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