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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y09
審判 全部申立て  登録を維持 Y09
審判 全部申立て  登録を維持 Y09
管理番号 1139802 
異議申立番号 異議2005-90538 
総通号数 80 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-08-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-10-17 
確定日 2006-07-10 
異議申立件数
事件の表示 登録第4879636号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4879636号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4879636号商標(以下「本件商標」という。)は、「OLYMPIANGAMES」の文字を標準文字で書してなり、平成16年8月25日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年7月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標が意味する「オリンピック選手が行うゲーム(競技、試合)」は「オリンピックゲーム」そのものを表しているといえる。したがって、本件商標は観念上「オリンピックゲーム」ひいては「オリンピック」そのものと相紛らわしい類似のものといえる。それ故、本件商標は、世界最大のスポーツの祭典であるオリンピックの尊厳を害し、国際信義に反するものである。
(2)世界最大のスポーツの祭典であるオリンピック(オリンピックゲーム)と相紛らわしく、かつ、「OLYMPIAN」の文字を含む故にオリンピック競技大会に参加した選手を会員とする世界オリンピアンズ協会ないしは日本オリンピアンズ協会と何らかの関係があるかの如く誤認させるおそれのある本件商標を一私人が独占することは国際信義に反するものである。
(3)本件商標は、これをその指定商品について使用した場合、その商品が登録異議申立人(以下「申立人」という。)ないし各国のオリンピック委員会又は日本オリンピアンズ協会からライセンスを受けた者の業務に係るものであるとその出所について混同を生じるは必定である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第6号、同第7号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第第6号について
本件商標は、上記のとおり「OLYMPIANGAMES」の文字よりなるところ、その構成文字全体から申立人が主張するように「オリンピック選手が行うゲーム(競技、試合)」を意味するものとして直ちに理解するとはいい得ず、これよりは「オリンピックに関するゲーム」程の意味合いを看取し得るものとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、オリンピックの尊厳を害し、国際信義に反するものとまではいい得ない。
(2)商標法第4条第1項第7号について
本件商標は、上記のとおり「オリンピック選手が行うゲーム(競技、試合)」を意味するものとして直ちに理解し得ないものであって、本件商標をその指定商品について使用しても、オリンピック競技大会に参加した選手を会員とする世界オリンピアンズ協会ないしは日本オリンピアンズ協会と何らかの関係があるかのように認識させるおそれはなく、国際信義に反するものでもない。
(3)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、上記のとおり「オリンピック選手が行うゲーム(競技、試合)」を意味するものとして直ちに理解し得ないものであって、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人或いは各国のオリンピック委員会又は日本オリンピアンズ協会からライセンスを受けた者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第6号、同第7号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2006-06-22 
出願番号 商願2004-78273(T2004-78273) 
審決分類 T 1 651・ 22- Y (Y09)
T 1 651・ 21- Y (Y09)
T 1 651・ 271- Y (Y09)
最終処分 維持  
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 山本 良廣
伊藤 三男
登録日 2005-07-15 
登録番号 商標登録第4879636号(T4879636) 
権利者 株式会社アトラス
商標の称呼 オリンピアンゲームズ、オリンピアン 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 
代理人 原 隆 
代理人 村下 憲司 

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