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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y30 |
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管理番号 | 1139765 |
審判番号 | 不服2005-65047 |
総通号数 | 80 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-08-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-04-20 |
確定日 | 2006-05-10 |
事件の表示 | 国際商標登録第810042号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003(平成15年)年4月18日にイタリアにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2003(平成15年)年5月19日に国際登録されたものである。 その後、指定商品については、平成16年7月12日付手続補正書、2004(平成16)年8月10日付、2005(平成15年)年3月23日付及び同5月31日付の限定通報により、最終的には、第30類「Bread,pastry and confectionery;sauces(condiments).」に限定され、第5類、第29類、第31類及び第32類に属する指定商品については、削除されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は「本願商標は、登録第110778号商標、登録第337675号商標、登録第687977号商標、登録第687978号商標、登録第1381942号商標、登録第1381943号商標及び登録第2545313号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と称呼上類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標の指定商品について、前記1のとおり手続補正書及び限定通報があった結果、その指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに類似しないものとなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別記】 |
審決日 | 2006-04-24 |
国際登録番号 | 0810042 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 達夫 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
井岡 賢一 矢澤 一幸 |
商標の称呼 | 1=スター |
代理人 | 青山 葆 |
代理人 | 樋口 豊治 |