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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y30
管理番号 1139765 
審判番号 不服2005-65047 
総通号数 80 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-08-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-04-20 
確定日 2006-05-10 
事件の表示 国際商標登録第810042号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003(平成15年)年4月18日にイタリアにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2003(平成15年)年5月19日に国際登録されたものである。
その後、指定商品については、平成16年7月12日付手続補正書、2004(平成16)年8月10日付、2005(平成15年)年3月23日付及び同5月31日付の限定通報により、最終的には、第30類「Bread,pastry and confectionery;sauces(condiments).」に限定され、第5類、第29類、第31類及び第32類に属する指定商品については、削除されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は「本願商標は、登録第110778号商標、登録第337675号商標、登録第687977号商標、登録第687978号商標、登録第1381942号商標、登録第1381943号商標及び登録第2545313号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と称呼上類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標の指定商品について、前記1のとおり手続補正書及び限定通報があった結果、その指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2006-04-24 
国際登録番号 0810042 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 達夫 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 井岡 賢一
矢澤 一幸
商標の称呼 1=スター 
代理人 青山 葆 
代理人 樋口 豊治 

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