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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y0910
管理番号 1139706 
審判番号 不服2005-6325 
総通号数 80 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-08-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-04-11 
確定日 2006-07-28 
事件の表示 商願2004-52738拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MGベスト」の文字を標準文字で書してなり、第9類「電磁波遮断用被服,電磁波遮断用手袋,電磁波遮断用エプロン,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第10類「ペースメーカーのための電磁波遮断用衣服,医療用手袋,医療用機械器具」を指定商品として、平成16年6月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の記号、符号として一般に用いられるアルファベットの2字の類型である『MG』の文字と、『最高の、最上の』の意を有する『ベスト』の文字を表してなるものであるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「MGベスト」の文字を標準文字で書してなるところ、構成各文字は、標準文字で、同じ書体、同じ間隔でまとまりよく一体に表されているものであるから、たとえ、その構成中の「MG」の文字部分が、商品の品番、型式等を表示するための記号、符号として使用される場合があり、また、「ベスト」の文字部分が「最高の、最上の」の意を表すものとして理解される場合があるとしても、かかる構成においては、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語というのが相当である。
また、「MGベスト」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-07-18 
出願番号 商願2004-52738(T2004-52738) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y0910)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 山口 烈
長澤 祥子
商標の称呼 エムジイベスト、ベスト 
代理人 野村 泰久 

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