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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y16 |
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管理番号 | 1139545 |
審判番号 | 不服2004-16012 |
総通号数 | 80 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-08-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-08-02 |
確定日 | 2006-07-14 |
事件の表示 | 商願2003-102284拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「infonotes」の文字を標準文字により書してなり、第16類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年11月18日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品については、平成16年5月19日付け手続補正書により、第16類「のり付きメモ,付箋」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4632458号商標は、「InfoN」の文字を標準文字により書してなり、平成12年9月29日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同14年12月27日に設定登録されたものである。 同じく、国際登録第742007号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、2000年1月6日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年(2000年)7月6日登録出願、指定商品及び指定役務については、第9類、第16類、第35類、第38類及び第42類に属する原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年(2001年)11月30日に設定登録されたものである。 同じく、国際登録第745614号商標は、「T―Info」の文字を横書きしてなり、2000年1月6日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年(2000年)7月6日登録出願、指定商品及び指定役務については、第9類、第16類、第35類、第38類及び第42類に属する原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年(2001年)11月16日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「インフォノーツ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。 そして、たとえ、構成中の「notes」の文字部分が「覚え書き、メモ」等の意味を有するとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「インフォノーツ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標より、「インフォ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、各引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 国際登録第742007号商標 (色彩は原本参照) |
審決日 | 2006-06-28 |
出願番号 | 商願2003-102284(T2003-102284) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y16)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 木村 一弘 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
小松 孝 岩崎 良子 |
商標の称呼 | インフォノーツ、インフォ |
代理人 | アインゼル・フェリックス=ラインハルト |
代理人 | 加藤 義明 |