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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y25
管理番号 1139544 
審判番号 不服2005-23324 
総通号数 80 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-08-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-12-02 
確定日 2006-07-10 
事件の表示 商願2004- 24465拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「プチ ソフィスティケイト」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年3月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同18年5月16日付けの手続補正書によって、第25類「ドレス,ショーツ,半ズボン,スラックス,スポーツジャケット,コート,ツーピーススーツ,セーター,ブラウス,スカート,下着,寝巻き類,ローブ,メリヤス下着,メリヤス靴下,帽子,手袋,スカーフ,その他の女性用被服,靴類,ベルト,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4129820号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権取消し審判の請求がなされ、平成17年11月24日に商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その抹消の登録が同年12月21日になされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-06-02 
出願番号 商願2004-24465(T2004-24465) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石井 千里 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 矢代 達雄
山本 良廣
商標の称呼 プチソフィスティケイト、ソフィスティケイト、ソフィスティケート、プチ 
代理人 小林 久夫 
代理人 安島 清 
代理人 木村 三朗 
代理人 高梨 範夫 
代理人 大村 昇 

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