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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y25 |
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管理番号 | 1139544 |
審判番号 | 不服2005-23324 |
総通号数 | 80 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-08-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-12-02 |
確定日 | 2006-07-10 |
事件の表示 | 商願2004- 24465拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「プチ ソフィスティケイト」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年3月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同18年5月16日付けの手続補正書によって、第25類「ドレス,ショーツ,半ズボン,スラックス,スポーツジャケット,コート,ツーピーススーツ,セーター,ブラウス,スカート,下着,寝巻き類,ローブ,メリヤス下着,メリヤス靴下,帽子,手袋,スカーフ,その他の女性用被服,靴類,ベルト,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4129820号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権取消し審判の請求がなされ、平成17年11月24日に商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その抹消の登録が同年12月21日になされているものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-06-02 |
出願番号 | 商願2004-24465(T2004-24465) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 石井 千里 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
矢代 達雄 山本 良廣 |
商標の称呼 | プチソフィスティケイト、ソフィスティケイト、ソフィスティケート、プチ |
代理人 | 小林 久夫 |
代理人 | 安島 清 |
代理人 | 木村 三朗 |
代理人 | 高梨 範夫 |
代理人 | 大村 昇 |