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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y122537
審判 全部申立て  登録を維持 Y122537
管理番号 1138188 
異議申立番号 異議2005-90357 
総通号数 79 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-07-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-07-15 
確定日 2006-05-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第4855986号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4855986号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4855986号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年5月12日に登録出願、第12類、第25類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年4月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の3件の登録商標を引用している(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。
(a)登録第3274988号商標は、「LE MANS」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月29日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年4月4日に設定登録されたものである。
(b)登録第4291184号商標は、「LE MANS」の欧文字を横書きしてなり、平成5年6月28日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月9日に設定登録されたものである。
(c)登録第4840536号商標は、「LE MANS」の欧文字を横書きしてなり、平成16年6月14日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年2月25日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第15号及び同第7号について
本件商標構成中の「ルマン/Le Mans」の文字は、「ルマン24時間レース」として著名な自動車レースを示す語として知られ、かつ、これを表現する語として使用されている。その上、「ルマン24時間レース」は、申立人である「オートモビル クラブ ド ル’ウエスト」が開催者であり、該自動車レースに伴う商品化についての認可権を有している。また、「ルマン」の称呼を生ずる引用商標は、申立人の周知商標でもある。
してみれば、本件商標は、申立人が開催し、単に「ルマン」と略称される「24時間耐久自動車レース」を示す「ルマン/Le Mans」の文字を顕著に有してなるため、該自動車レースを認識させ、申立人(開催者)のマーチャンダイジングによるものと理解されるものである。
したがって、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用するときは、申立人又は申立人と何らかの関連を有する者の使用に係るものであるかのように、商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれがある。
また、本件商標は、申立人に何らの承諾もなく無断で登録出願・登録されたものであり、国際信義に反し、公序良俗の道徳的観念に反するものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号及び同第7号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、本件商標を構成する各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「チームルマン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、全体として、一連一体の構成からなるチーム名を表したものと容易に理解されるものであり、他に構成中の「ルマン/Le Mans」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そして、我が国においては、該「チームルマン/Team Le Mans」は、商標権者が設立したカーレースのチーム名称として知られているものであり、しかも、「LE MANS」は、フランス北西部サルト県の県都名であって、自動車耐久レースが行われる町として理解・認識されているものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標というべきものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品及び役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標は、上記のとおりに理解されるものであるから、本件商標の登録出願・登録をしたことが国際信義に反し、公序良俗に反するものということはできない。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲 本件商標

異議決定日 2006-04-27 
出願番号 商願2004-43622(T2004-43622) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Y122537)
T 1 651・ 22- Y (Y122537)
最終処分 維持  
前審関与審査官 手塚 義明 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 久我 敬史
澁谷 良雄
登録日 2005-04-08 
登録番号 商標登録第4855986号(T4855986) 
権利者 株式会社ルマン
商標の称呼 チームルマン、ルマン 
代理人 小野塚 薫 
代理人 宮崎 嘉夫 
代理人 村越 祐輔 
代理人 加藤 勉 
代理人 萼 経夫 
代理人 館石 光雄 
代理人 高 昌宏 
代理人 黒田 泰弘 
代理人 中村 壽夫 

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