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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y09
審判 全部申立て  登録を維持 Y09
管理番号 1138180 
異議申立番号 異議2005-90336 
総通号数 79 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-07-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-07-07 
確定日 2006-05-27 
異議申立件数
事件の表示 登録第4856071号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4856071号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4856071号商標(以下「本件商標」という。)は、「アクオスインサイド」の文字と「AQUOS INSIDE」の文字とを二段に書してなり、平成16年8月26日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、申立人の商品及び役務の出所識別標識として著名な下記各登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)に共通して用いられている「〇〇〇〇INSIDE」の形式と同じ形式を採用している。
そして、本件商標は、申立人が取り扱う「半導体製品」と同一又は類似の商品に使用されるものである。
したがって、本件商標が指定商品に使用された場合には、申立人若しくは申立人と何らかの経済的若しくは組織的な関係を有する者の取扱いに係る商品であると誤信され、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
(2)商標法第4条第1項第7号について
本件商標は、引用商標に採用された「〇〇〇〇INSIDE」の形式の知名度を不当に利用し、申立人の資本投下と営業努力によって獲得された「intel/inside」及び「〇〇〇〇INSIDE」の形式の商標の顧客吸引力に便乗するものといわざるを得ない。
また、商標権者によって、本件商標が使用されれば、著名商標「intel/inside」並びに「〇〇〇〇INSIDE」形式の出所表示機能が希釈される結果、申立人に損害を与えるものである。
よって、本件商標の登録及び使用は、公正な商取引秩序の維持を旨とする商標法の精神、周知著名商標の保護、さらには、国際信義に反するものであり、公序良俗に反する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

1.登録第4060597号商標 別掲(1)のとおり
2.登録第4400293号商標 別掲(2)のとおり
3.登録第4348443号商標 INTEL INSIDE
4.登録第4378304号商標 INTEL INSIDE
5.登録第4431588号商標 INTEL INSIDE XEON
6.登録第4233497号商標 別掲(3)のとおり
7.登録第4222888号商標 別掲(3)のとおり
8.登録第4492276号商標 THE JOURNEY INSIDE
9.登録第4715131号商標 別掲(4)のとおり
10.登録第4721003号商標 INTEL INSIDE CENTRINO
11.登録第4743981号商標 別掲(5)のとおり
12.登録第4780156号商標 別掲(6)のとおり
13.登録第4780157号商標 別掲(7)のとおり
以上、各登録商標の登録出願日、設定登録日及び指定商品は、商標登録原簿に記載のとおりである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第15号について
申立人の提出に係る甲第10号証ないし同第65号証(枝番を含む。)によれば、申立人は、1968年7月18日にアメリカ合衆国カリフォルニア州で創業された世界的な半導体製品メーカーであり、我が国においては1971年10月「インテルコーポレーション日本支社」により営業が開始され、1997年に「インテル株式会社」と名称変更して現在に至っていること、1970年に世界初のICメモリ「1103」を、1971年に世界初のマイクロプロセッサ「4004」を開発し、現在に至るまで「INTEL386」、「INTEL486」、「Pentium」及び「Pentium4」等を開発、製品化し、マイクロプロセッサの世界市場の約80%を占有していることが認められる。
そして、1991年に別掲のとおりの構成よりなる商標を採択し、「intel/inside」のロゴマークと「インテル、入ってる」のキャッチコピーを用いての宣伝広告を行い、その後、「インテル・インサイド・プログラム」と称する「intel/inside」に関するライセンス方式を導入し、申立人のプログラムを搭載したライセンシーの製造に係るパソコン等に「intel/inside」のロゴマークを貼付させ、使用を許容していたことが認められる。
以上の事情よりすれば、「intel」、「intel/inside」、楕円状の図形内に「intel inside」が表示されているもの及び「INTEL INSIDE」の各商標は、申立人らが、我が国において、本件商標の登録出願時及び登録査定時まで継続して、「半導体製品及びその関連商品」に使用された結果、我が国のみならず世界的に相当程度広く知られている商標といわなければならない。
しかしながら、引用商標は、上記のとおり「intel」、「intel/inside」又は「INTEL INSIDE」の商標として知られているといえるものであって、申立人の提出に係る甲各号証によっては、「inside」の文字自体や「〇〇〇〇inside」又は「〇〇〇〇INSIDE」が、申立人の商品又は役務の形式、あるいは出所表示の機能を有するものとして、広く知られているものとはいい得ない。
そうすると、「intel/inside」、楕円状の図形内に「intel inside」が表示されているもの及び「INTEL INSIDE」の各商標が著名であるとしても、その「intel」又は「INTEL」の文字部分を他の語に置き換えた「〇〇〇〇inside」又は「〇〇〇〇INSIDE」の形式を採用している商標のすべてが、単にこの形式の商標であるという事実のみによって、申立人との関わりがある商標として取引者、需要者に理解、認識されるものとは認められない。
そして、本件商標は、上記のとおり「アクオスインサイド」の文字と「AQUOS INSIDE」の文字とを併記してなるものであるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「アクオスインサイド」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
これに対し、引用商標は別掲等の構成よりなるものであり、「intel」、「intel/inside」の文字部分及びその構成全体をもって把握、認識されるといい得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、構成中に「inside」又は「INSIDE」の文字を有することを共通にするものの、両商標はそれぞれの構成全体及び構成文字全体より、全く別異の商標というべきであって、本件商標をその指定商品に使用した場合、引用商標を連想、想起させるものとはいえず、また、申立人あるいは申立人と経済的、組織的の関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。
(2)商標法第4条第1項第7号について
本件商標は、その構成自体が、矯激、卑猥なものでなく、また、その構成中に「INSIDE」の文字を有するとしても、上記のとおり「〇〇〇〇inside」又は「〇〇〇〇INSIDE」が広く知られているものとは認められないから、これを商標権者が商標として採択使用しても、「〇〇〇〇inside」又は「〇〇〇〇INSIDE」を模倣し、不当に利用し、申立人の使用する引用商標の顧客吸引力に便乗する目的で本件商標を採択、使用するものとはいえず、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできない。
(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別 掲
(1)引用登録第4060597号商標


(2)引用登録第4400293号商標


(3)引用登録第4233497号商標
及び同登録第4222888号商標


(4)引用登録第4715131号商標


(5)引用登録第4743981号商標


(6)引用登録第4780156号商標


(7)引用登録第4780157号商標

異議決定日 2006-05-09 
出願番号 商願2004-78618(T2004-78618) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Y09)
T 1 651・ 22- Y (Y09)
最終処分 維持  
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 伊藤 三男
山本 良廣
登録日 2005-04-08 
登録番号 商標登録第4856071号(T4856071) 
権利者 シャープ株式会社
商標の称呼 アクオスインサイド 
代理人 小池 隆彌 
代理人 田畑 昌男 
代理人 中熊 眞由美 
代理人 柳田 征史 
代理人 佐久間 剛 

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