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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z081416182021
管理番号 1138120 
審判番号 不服2006-2698 
総通号数 79 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-02-14 
確定日 2006-07-03 
事件の表示 商願2001-49939拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「GARRARD」の欧文字を標準文字で表してなり、第8類、第14類、第16類、第18類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年6月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同17年5月9日付け、同18年3月29日付け及び同18年5月29日付けの手続補正書によって、最終的に、第8類「手動工具,手動利器,電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク」、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー,貴金属製又は貴金属メッキを施した像」、第16類「紙類,紙製包装用容器,印刷物,書画,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,タイプライター」、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類,革製肩掛けベルト,狩猟ステッキ」、第20類「食卓用の刃物類収納用木箱」及び第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,化粧用具,洋服ブラシ,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,磁器製・テラコッタ製又はガラス製の小像」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4519099号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年1月26日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標

審決日 2006-06-22 
出願番号 商願2001-49939(T2001-49939) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z081416182021)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩本 明訓岩崎 安子 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
山本 敦子
商標の称呼 ガラード、ギャラード 
代理人 稲葉 良幸 

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