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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z0309161825
管理番号 1138069 
審判番号 不服2002-7939 
総通号数 79 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-05-07 
確定日 2006-07-03 
事件の表示 平成11年商標登録願第 52329号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第16類、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年6月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第503891号商標、登録第1173070号の1商標、登録第1300152号商標、登録第1589647号商標、登録第1609182号商標、登録第2035909号商標、登録第2042713号商標、登録第2144878号商標、登録第2224292号商標、登録第2281360号商標、登録第2292165号商標、登録第2376299号商標、登録第2611707号商標、登録第2611708号商標、登録第2611709号商標、登録第2611710号商標、登録第4300965号商標及び登録第4322753号商標は、図案化してなる「Elegance」、図形と「ELEGANCE」、「エレガンス」、「エレガンス」と「Elegance」、「ELEGANCE」と「エレガンス」、「Elegance」、「Elegance」とその他の文字、「elegance」とその他の文字よりなるもの、「オム」又は「HOMME」の文字を書してなるものであり、それぞれの指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、いずれも現に有効に存続しているものである。
以下、まとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、図形と「Elegance」(第3文字目の「e」にはアクサンテギュが付されている。以下同じ。)及び「Homme」の二段横書きした文字との組み合わせよりなるものであるところ、その構成中の「Elegance」「Homme」の欧文字は、いずれも同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されていることよりすれば、これら文字部分を常に一体のものとして捉え、その構成文字全体に相応して仏語読みの「エレガンスオム」の一連の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。
してみると、本願商標より単に「エレガンス」又は「オム」の称呼は生じないというべきである。
そうとすると、本願商標より、「エレガンス」又は「オム」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標


審決日 2006-06-19 
出願番号 商願平11-52329 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z0309161825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 深沢 美沙子井岡 賢一 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 矢代 達雄
山本 敦子
商標の称呼 エレガンスオム、エレガンス 
代理人 足立 泉 
代理人 柳生 征男 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 

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