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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y192037
管理番号 1138017 
審判番号 不服2004-26271 
総通号数 79 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-12-24 
確定日 2006-06-01 
事件の表示 商願2004-217拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「新月の木」の文字(標準文字による商標)を書してなり,第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,木材,木製の建築用又は構築用の専用材料,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。)」,第20類「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),家具,つい立て,びょうぶ,ベンチ」及び第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,家具の修理」を指定商品及び指定役務として,平成16年1月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願拒絶の理由に引用した登録第4410752号商標(以下「引用商標」という。)は,「新月」の文字(標準文字による商標)を書してなり,平成11年10月7日に登録出願,第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料」を指定商品として,同12年8月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり「新月の木」の文字を書してなるところ,指定商品中「木材」等,「木」を主な材料とする商品に使用する場合,これに接する取引者・需要者は,後半の助詞「の」を介した「木」の文字部分を商品の原材料を表示するにすぎないものとして理解し,前半の「新月」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認識して,当該「新月」の文字部分をもって取引に当たる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。
してみれば,本願商標は,指定商品中,例えば,「木材」について使用する場合には,「新月」の文字部分に相応して,「シンゲツ」の称呼を生ずるものであり,また,該文字の有する意味より「月と太陽の黄経が等しい時の称」,「陰暦で月の初めの夜に見える月」又は「十五夜に,東方に輝き出た月影」といった観念を生ずるものである。
一方,引用商標は,その構成文字に相応して「シンゲツ」の称呼及び「月と太陽の黄経が等しい時の称」,「陰暦で月の初めの夜に見える月」又は「十五夜に,東方に輝き出た月影」の観念を生ずるものである。
してみれば,本願商標と引用商標とは,外観が相違するとしても,「シンゲツ」の称呼及び「新月」の文字の有する観念を共通にする類似する商標であり,かつ,いずれもの指定商品も「木材」を含むものであるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことはできない。
なお,請求人は,資料1及び資料2を提出し,本願商標は,「冬の下弦の月から,新月の時期に伐採された木材は無垢のままでも虫が付いたり,腐ったりせず,丈夫で暴れが少ない」特長を有する新月伐採木の意味を有するため,引用商標とは全く別の観念が生ずる旨主張しているが,提出された資料を検討しても「新月の木」の文字が,常にそのような意味において一体不可分のものとして把握されなければならない程に知られているとは認め難いものであって,請求人の主張は,採用することができない。
また,過去の登録例を挙げて,本願商標と引用商標とは類似しない旨主張しているが,出願商標と引用商標との類否判断は,両商標について個別具体的に行えば足り,過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから,請求人の主張は,採用することができない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-03-28 
結審通知日 2006-04-04 
審決日 2006-04-17 
出願番号 商願2004-217(T2004-217) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y192037)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 今田 三男 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 山本 良廣
鈴木 雅也
商標の称呼 シンゲツノキ、シンゲツ 
代理人 朝倉 勝三 

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